○北見市地理情報システム検討委員会設置要綱
| (令和4年4月1日内規第113号) |
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(目的及び設置)
第1条 北見市が保有し利用している地理的な情報を、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)としてデジタル化し、行政内部の情報共有による業務の効率化を図るため、北見市地理情報システム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地理情報システムの調査研究及び庁内調整に関すること。
(2) その他、前条の目的を達成することに必要なこと。
(構成)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 検討委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、都市建設部都市計画課長をもって充てる。
4 副委員長は、企画財政部DX推進室情報システム担当課長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、資料の提出等を求めることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、検討委員会にオブザーバーの出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 検討委員会の事務局は、都市建設部都市計画課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和3年6月3日から施行する。
令和4年4月1日改正施行
附 則(令和4年11月10日内規第206号)
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この内規は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和7年4月30日内規第193号)
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この内規は、令和7年4月30日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区 分 | 職 名 | |||||||
| 委員長 | 都市建設部 | 都市計画課長 | ||||||
| 副委員長 | 企画財政部 | DX推進室情報システム担当課長 | ||||||
| 委員 | 総務部 | 資産税課長 | ||||||
| 防災危機管理室 | 防災危機管理課長 | |||||||
| 市民環境部 | 環境課長 | |||||||
| 農林水産部 | 農林整備課長 | |||||||
| 農政課長 | ||||||||
| 都市建設部 | 道路管理課長 | |||||||
| 道路管理課道路・雪対策担当課長 | ||||||||
| 建築指導課建築安全担当課長 | ||||||||
| 端野総合支所 | 産業課長 | |||||||
| 建設課長 | ||||||||
| 常呂総合支所 | 産業課長 | |||||||
| 建設課長 | ||||||||
| 留辺蘂総合支所 | 産業課長 | |||||||
| 建設課長 | ||||||||
| 上下水道局 | 水道課長 | |||||||
| 下水道課長 | ||||||||
| 事務局 | 都市建設部 | 都市計画課土地利用担当係長 | ||||||