○北見市地理情報システム検討委員会設置要綱
(令和4年4月1日内規第113号)
改正
令和4年11月10日内規第206号
令和7年4月30日内規第193号
(目的及び設置)
第1条 北見市が保有し利用している地理的な情報を、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)としてデジタル化し、行政内部の情報共有による業務の効率化を図るため、北見市地理情報システム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地理情報システムの調査研究及び庁内調整に関すること。
(2) その他、前条の目的を達成することに必要なこと。
(構成)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 検討委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、都市建設部都市計画課長をもって充てる。
4 副委員長は、企画財政部DX推進室情報システム担当課長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、資料の提出等を求めることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、検討委員会にオブザーバーの出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 検討委員会の事務局は、都市建設部都市計画課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和3年6月3日から施行する。
令和4年4月1日改正施行
附 則(令和4年11月10日内規第206号)
この内規は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和7年4月30日内規第193号)
この内規は、令和7年4月30日から施行する。
別表(第3条関係)
区 分職 名
委員長都市建設部都市計画課長
副委員長企画財政部DX推進室情報システム担当課長
委員総務部資産税課長
防災危機管理室防災危機管理課長
市民環境部環境課長
農林水産部農林整備課長
農政課長
都市建設部道路管理課長
道路管理課道路・雪対策担当課長
建築指導課建築安全担当課長
端野総合支所産業課長
建設課長
常呂総合支所産業課長
建設課長
留辺蘂総合支所産業課長
建設課長
上下水道局水道課長
下水道課長
事務局都市建設部都市計画課土地利用担当係長