○史跡常呂遺跡整備専門委員会議設置要綱
| (令和3年11月26日教育委員会内規第19号) |
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(目的及び設置)
第1条 史跡常呂遺跡が後世への遺産として恒久的に保存され、整備及び活用される計画の実現に寄与することを目的として、遺跡の保護に関する計画及び整備事業の内容を検討するため、史跡常呂遺跡整備専門委員会議(以下「委員会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会議は、前条の目的達成のため、次に掲げる事項について検討し、又は意見を具申するものとする。
(1) 長期展望に立った遺跡の保存、整備及び活用の基本理念に関すること。
(2) 遺跡と地域の連帯性を考慮した整備及び運営の計画に関すること。
(3) その他保護又は整備に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会議は、8人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育長が適当と認めるもの
3 第1項に定めるもののほか、特別な事項を検討するため必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会議に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会議は、教育長が招集し、委員長が議長を務める。
(庶務)
第7条 委員会議の庶務は、ところ遺跡の森において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年2月19日から施行する。
平成27年4月27日改正施行
令和3年11月26日改正施行