○北見市庁舎における拾得物及び遺失物取扱要領
| (令和3年12月20日内規第321号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市庁舎管理規則(平成23年規則第52号)第16条に基づき、庁舎内で拾得された拾得物及び遺失物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(拾得物の受領)
第2条 来庁者から拾得物を受領したときは、拾得物受領書(別記様式第1号)に必要事項を可能な限り記載し、写しを作成した上で原本を交付するものとする。ただし、当該拾得者が拾得物に係る権利の一切を放棄した場合は拾得物受領書の交付は不要とし、受領した拾得物は職員等が自ら拾得したものとして取り扱うものとする。
(拾得物の引継ぎ)
第3条 職員等は、前条の規定により受領した拾得物に拾得物受領書の写しを添えて速やかに庁舎管理者に引き継ぐものとする。
2 職員等が庁舎敷地内で拾得物を自ら拾得した場合は、必要事項を記載した拾得物受領書の原本を添えて速やかに庁舎管理者に引き継ぐものとする。
(拾得物の届出)
第4条 庁舎管理者は、前条の規定により引継ぎを受けた拾得物に必要事項を記載した拾得物届出書(別記様式第2号)を添えて、当該拾得物の引継ぎを受けた日から1週間以内に警察署に届け出るものとする。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件、犯罪の犯人が占有していたと認められる物件及び遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第6条に規定する高額な物件については、直ちに警察署に届け出るものとする。
(拾得物の管理)
第5条 庁舎管理者は、第3条の規定により引継ぎを受けた拾得物について、拾得物受領書に記載された事項を拾得物一覧簿(別記様式第3号)に転記し、遺失物の問合せがあった際にいつでも閲覧させることができるよう備えるものとする。
[第3条]
2 職員等は、遺失物の問合せがあった際は、物件の種類、特徴、遺失日時及び遺失場所を可能な限り聞き取り、庁舎管理者に取り次ぐものとする。
(拾得物の返還)
第6条 庁舎管理者は、保管している拾得物について遺失者(物件の占有をしていた者をいう。以下同じ。)から返還の申出があった場合は、該当する拾得物の遺失者しか知りえない情報について確認し、本人のものであることの心証が得られた場合に返還するものとする。
附 則
この内規は、令和3年12月20日から施行する。
