○北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則
| (令和3年10月18日規則第132号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市長の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、別に定めるところにより、当該市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 情報通信技術利用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第6条 情報通信技術利用条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 情報通信技術利用条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第6条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
[第6条]
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 情報通信技術利用条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 市長は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市長の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第11条 市長は、情報通信技術利用条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第12条 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術利用条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(情報通信技術利用条例第8条第1号の規則で定める手続等)
第13条 情報通信技術利用条例第8条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める場合。
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合。
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合。
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合。
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める場合。
(情報通信技術利用条例第9条の規則で定める書面等及び措置)
第14条 情報通信技術利用条例第9条の規則で定める書面等は、別表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則で定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[情報通信技術利用条例第9条] [別表]
(北見市情報公開条例に基づく申請等に係る特例)
第15条 北見市情報公開条例(平成18年条例第16号)の規定に基づく申請等を情報通信技術利用条例第4条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第4条第2項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における第12条第1項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第4条第1項の規定による氏名又は名称の入力」とする。
(その他の手続等への準用)
第16条 手続等(情報通信技術利用条例第4条から第7条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の例による。
[情報通信技術利用条例第4条] [第7条]
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、情報通信技術利用条例の施行の日から施行する。
別表(第14条関係)
| 書面等 | 措置 |
| (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 |
| ア 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長への提供 | |
| イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長への提供 | |
| ウ 個人番号カードの市長への提示 | |
| (2) 市町村長(特別区の区長を含む。)が作成する印鑑に関する証明書 | 前号右欄アに掲げる措置 |