○北見市地域密着型サービス事業者等運営指導実施要綱
(令和4年1月4日内規第3号)
改正
令和7年1月14日内規第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定事業者」という。)に対して行う介護給付及び予防給付の対象となるサービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等対象サービスに係る費用の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、指定事業者に対し、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導形態等)
第3条 指導の形態は、次に掲げるものとする。
(1) 運営指導 次に掲げる内容について、原則、実地に行う。
また、北見市が単独で行うものを一般指導とし、北見市が厚生労働省又は北海道と合同で行うものを合同指導とする。
なお、アからウまでの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。
ア 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設及び設備並びに利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導
イ 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
(2) 集団指導 指導の対象となる指定事業者を集めて、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について講習等の方式により実施する。
なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画配信等による実施も可能とする。
(指導対象の選定)
第4条 指導は、全ての指定事業者を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準を標準として対象の選定を行う。
(1) 運営指導の選定基準
ア 指定有効期間に1回以上実施することを基本として過去の実施年度、指導経過等を踏まえて選定する。
イ 内部告発、利用者及びその家族等から情報提供を受けて、必要と認められる指定事業者を対象とする。
ウ 新たに介護給付等対象サービスを開始し、又は入所定員を増加した指定事業者については、早期に実施する。
エ その他本市が必要と認める場合は、随時実施する。
(2) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(指導方法等)
第5条 指導の実施については、指導形態に応じて、次に掲げる方法により行う。
(1) 運営指導
ア 実施通知 指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により原則30日前までに当該サービス事業者等に通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(ア) 運営指導の根拠規定及び目的
(イ) 運営指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
(カ) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
イ 指導方法 関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談形式で行う。
なお、施設及び設備並びに利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン会議システム等を活用することができる。
ウ 標準確認文書及び項目 介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要となる、標準的な確認文書及び項目について実施するものとする。
エ 所要時間の短縮 標準的な確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り行わないものとし、所要時間をできる限り短縮するものとする。
オ 同一所在地等の同時実施 同一所在地や近隣に所在する事業者に対する運営指導は、できる限り同日、連続した日程等で行うものとする。
カ 関連する法律に基づく指導・監査の同時実施 老人福祉法等に基づく指導監査等は、担当部門間で調整を行い、同日、連続した日程等で行うものとする。
キ 運営指導で準備する書類等 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。
また、指定事業者において、作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。
ク 利用者等の記録等の確認 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。
ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人当たり1名又は2名の利用者についてその記録等を確認するものとする。
ケ 指導結果の通知等 運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められた事項、及び介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められた事項は、文書指摘事項とし、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
コ 報告書の提出 文書指摘事項については、当該サービス事業者に対して、文書により報告を求めるものとする。
サ 自主点検に伴う返還 文書指摘事項のうち、介護報酬請求について過誤による調整を要すると認められた事項については、当該サービス事業者に対し、自主点検を指示する。
(2) 集団指導
ア 指導通知 指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定事業者に通知する。
イ 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(指導後の措置)
第6条 指導の結果、北見市地域密着型サービス事業者等監査要綱(以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行うこととする。
(監査への変更)
第7条 運営指導中に、明らかに不正、著しい不当等が疑われた場合は、運営指導を中止し、直ちに監査要綱の定めるところにより監査を行うことができる。
(現況報告書)
第8条 当該年度の4月1日時点において、指定を受けている指定事業者から、別に定める地域密着型サービス事業者等現況報告書を毎年5月末日までに提出させる。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し、その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成19年1月25日から施行する。
平成19年5月28日改正施行
平成29年3月23日改正施行
平成30年4月2日改正施行
令和4年1月4日改正施行
附 則(令和7年1月14日内規第6号)
この内規は、令和7年1月14日から施行する。