○北見市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
(令和4年4月1日内規第111号)
改正
令和4年5月25日内規第149号
令和5年3月17日内規第61号
令和6年7月30日内規第180号
令和7年3月5日内規第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市男女共同参画を推進するための条例(平成18年条例第263号)に基づき、多様な性のあり方や人権が尊重され、一人ひとりの個性及び能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである二人の者の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者とその一方又は双方の3親等以内の親族又はこれに相当すると市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある者がパートナーシップ又はファミリーシップにあることを市長に対して誓うことをいう。
(4) 性的マイノリティ 性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる者をいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) パートナーシップにある双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) パートナーシップの宣誓をしようとする者のいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
(3) パートナーシップにある双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓に係る相手方以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。
(4) パートナーシップにある双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士でないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。
(5) ファミリーシップの宣誓をしようとする者にあっては、ファミリーシップ対象者と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、自ら記入することができないと市長が認めるときは、代筆させることができる。
(1) 宣誓の対象者全員の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(宣誓をしようとする日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本市への転入を予定していることがわかる書類
(2) 戸籍全部事項証明書(謄本)(宣誓をしようとする日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は独身を証明する書類その他の婚姻をしていないことが確認できる書類
(3) ファミリーシップの宣誓をしようとする場合は、ファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類及び生計を一にしていることが確認できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出するときに、本人であることを明らかにするため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
3 本市への転入を予定し、宣誓時に第1項第1号に掲げる転入を予定していることがわかる書類を提出した者は、転入後1か月以内に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を市長に提出するものとする。
(受領証等の交付)
第5条 市長は、前条の規定による宣誓がなされた場合において、第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)に対し、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及び北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)を宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
(通称名の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、性別違和等で市長が特に必要があると認める場合には、宣誓書において通称名を使用することができる。
2 宣誓書において通称名の使用を希望する者は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提示するものとする。
(受領証等の再交付)
第7条 第5条の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「受領者」という。)が、当該受領証等を紛失、毀損等の事情により再交付を希望するときは、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)を提出することにより申請することができる。
2 市長は、再交付を希望する者に対し、必要に応じ、要件を確認することができる書類の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の申請があったときは、受領証等を再交付するものとする。
(宣誓書記載事項変更の申出)
第8条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)を交付済みの受領証等とともに市長に提出しなければならない。
(1) 宣誓者又はファミリーシップ対象者に氏名又は通称名の変更があったとき。
(2) ファミリーシップ対象者を追加するとき。
(3) ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき。
2 変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前項第1号に該当するときは、氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明書(抄本)又は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
(2) 前項第2号に該当するときは、第4条第1項第3号に掲げる書類及び追加しようとするファミリーシップ対象者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(変更をしようとする日前3か月以内に発行されたものに限る。)
3 市長は、変更届の提出があったときは、変更後の受領証等を交付するものとする。
(受領証等の返還)
第9条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)に受領証等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) パートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 第3条第2号から第4号までに掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 受領証等の返還を希望するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が受領証等の返還が必要と認めるとき。
2 市長は、受領者がパートナーシップを有しないと認めるとき、又は第3条各号に掲げる要件に該当しないと認めるときは、前項の規定により受領証等が返還されたとみなすことができる。
3 市長は、第1項の規定により受領証等が返還されたとき、又は前項の規定により受領証等が返還されたとみなしたときは、当該受領証等の交付番号を公表することができる。
(自治体間の広域連携)
第10条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「構成自治体」という。)において受領証等に類する書類(以下「受領証等類似書類」という。)の交付を受けた者が、構成自治体間での住所の異動後も引き続きパートナーシップ又はファミリーシップの関係を継続する場合には、第4条から第6条までの規定にかかわらず、次項及び第3項に定めるところにより、受領証等の交付を受けることができる。ただし、第5項の同意が得られない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により受領証等の交付を受けようとする者(以下「継続申告者」という。)は、北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第7号。以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、自ら記入することができないと市長が認めるときは、代筆させることができる。
(1) 構成自治体が交付した受領証等類似書類
(2) 申告の対象者全員の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(継続申告する日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本市への転入を予定していることがわかる書類
(3) ファミリーシップを継続しようとする場合は、第4条第1項第3号に掲げる書類
3 第4条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、前項の規定により継続申告者が申告書を提出する場合について準用する。
4 第7条から第9条までの規定は、第1項の規定により受領証等の交付を受けた継続申告者について、準用する。
5 市長は、継続申告者から第2項に規定する書類の提出があった場合には、遅滞なく転出地である構成自治体に通知することとし、当該通知を行うときは、継続申告者の同意を得るものとする。
6 市長は、受領者が構成自治体に転出し、当該自治体において継続申告を行ったことが確認できた場合には、当該受領者の受領証等が返還されたものとみなす。
7 市長は、構成自治体以外の自治体と連携を図るときは、当該自治体と自治体間連携に関する協定を締結するものとする。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(周知及び啓発)
第11条 市長は、市民及び事業者に対しパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、受領者に対して公平かつ適切な対応が行われるよう、周知及び啓発活動を行うものとする。
(保存年限)
第12条 市長は、宣誓書等について、第9条第1項の規定により受領証等が返還された日又は宣誓者が同項各号に該当すると市長が認める日のいずれか早い日から起算して10年を経過する日まで保存するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年5月25日内規第149号)
この内規は、令和4年5月25日から施行する。
附 則(令和5年3月17日内規第61号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月30日内規第180号)
(施行期日)
1 この内規は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規による改正前の北見市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づく宣誓者は、この内規による改正後の規定に基づく宣誓者とみなし、現に交付されているこの内規による改正前の様式第2号及び様式第3号のパートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードは、この内規による改正後の様式第2号及び様式第3号の北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証及び北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードとみなす。
附 則(令和7年3月5日内規第34号)
(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前に、この内規による改正前の北見市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第10条の規定により継続使用している受領証等の取扱いについては、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書

様式第2号(第5条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

様式第3号(第5条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

様式第4号(第7条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書

様式第5号(第8条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届

様式第6号(第9条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届

様式第7号(第10条関係)
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書