○北見市補装具費支給事業に係る事業者の届出及び代理受領等に関する要綱
| (令和4年1月28日内規第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定による補装具費の支給に関し、補装具の販売、貸付け又は修理(以下「販売等」という。)を行う事業者の届出、補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 補装具費支給事業に係る業務を行おうとする事業者は、補装具事業者届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 補装具事業者届出書を提出した事業者(以下「届出事業者」という。)は、市長が前項の届出を受理した日から補装具費支給事業に係る業務を行うことができる。
(変更の届出等)
第3条 届出事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更が生じたとき、又はその事業を廃止しようとするときは、補装具事業者変更・廃止届(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(補装具の販売等)
第4条 届出事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売等について契約を締結した場合は、当該契約に基づき補装具の販売等を行うものとする。
2 届出事業者は、前項の契約に基づき販売等を行う補装具がその使用者に適合するか否かの検査を経た後でなければ、当該補装具を引き渡してはならない。
3 前項の検査の結果、当該補装具がその使用者に適合しないと認められた場合は、届出事業者の負担においてこれを改善しなければならない。
(補装具費の代理受領)
第5条 届出事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具の販売等を行った場合は、当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等から支払われるべき当該補装具の販売等に要した費用について、当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 届出事業者は、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供する際に当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 届出事業者は、補装具の販売等に要した費用につき前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し領収書を交付しなければならない。
(請求及び支払)
第6条 届出事業者は、前条第1項の規定による支払を受けようとするときは、販売等(消耗品の交換等軽微な修理を除く。)をした補装具の写真を補装具費支給券・代理受領委任書(北見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第260号)様式第28号)に添えて市長に請求しなければならない。
(補装具引渡し後の改善)
第7条 市長は、届出事業者による補装具の引渡し後において届出事業者の責めに帰すべきものと認められる不具合を発見したときは、当該届出事業者の負担においてこれを改善させることができる。
2 届出事業者による補装具の引渡し後、災害等による毀損、当該補装具の使用者の過失による破損、当該補装具の使用者の生理的又は病理的な変化により生じた不適合、当該補装具の使用者の目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、届出事業者の負担においてこれを改善するものとする。
3 届出事業者は、貸付期間中の修理に関し通常の使用の範囲内での故障、製品の不具合による故障、故意による故障等に係る取扱いについて、あらかじめ明らかにするものとする。ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについて、届出事業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について修理後3か月以内に生じた不適合等(前項の災害等により免責となる事由を除く。)であるものとする。
(不正利得の徴収等)
第8条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は届出事業者が、偽りその他の不正の手段によって第5条第1項の補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
[第5条第1項]
(関係帳簿等の保存)
第9条 届出事業者は、第5条第1項の規定による支払に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。
[第5条第1項]
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
