○北海道中小企業団体中央会網走支部補助金交付要綱
(令和4年3月29日内規第62号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、北海道中小企業団体中央会網走支部補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、北海道中小企業団体中央会網走支部が行う中小企業等協同組合等(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに中小企業の振興に要する経費の一部を補助することにより、市内組合等の健全な発展を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、北海道中小企業団体中央会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、経費のうち、人件費、旅費及び食糧費は、補助対象経費から除く。
(1) 組合等指導事業に要する経費
(2) 組織化対策事業に要する経費
(3) 小企業者組織化指導事業費に要する経費
(4) 北海道中小企業団体中央会網走支部の運営管理に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。