○北見市予防接種健康被害救済措置給付要綱
(令和4年1月28日内規第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき北見市が実施した予防接種により健康被害を受けた者に対する、法第15条第1項の規定による救済措置としての給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 給付の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 北見市の住民基本台帳に記録されている間に、法第5条又は第6条に基づいて行われた予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者
(2) 戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると北見市長が認めた者で法第5条又は第6条に基づいて行われた予防接種を受けたものが疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者
(給付の範囲)
第3条 給付の範囲は、法第16条に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金又は遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付額及び支給期間)
第4条 給付の額及び支給期間は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定によるものとする。
(政令への委任等)
第5条 前2条に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、法の定めるところによる。
(支給の決定)
第6条 対象者が給付の請求を行い、厚生労働大臣が法第15条第1項に基づく疾病等の認定に係る審査をしたときは、市長は、その結果について、文書により対象者に通知するとともに、請求内容を適当と認めたときは、当該給付を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年2月1日から施行する。