○北見市休日夜間急病センターの移転新築に係る関係者連絡会議設置要綱
| (令和4年3月29日内規第85号) |
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(設置)
第1条 北見市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の移転新築に関し、北見市、行政関係機関、医療関係団体が連携し、情報共有することを目的として、北見市休日夜間急病センターの移転新築に係る関係者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について、情報を共有し、協力及び連携を行う。
(1) 急病センターの施設整備に関すること。
(2) 急病センターの管理運営に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、北見市、行政関係機関、医療関係団体等の関係者をもって構成する。
(委員長)
第4条 連絡会議に委員長を置き、保健福祉部地域医療・保健担当部長をその職に充てる。
2 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
(会議)
第5条 連絡会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 連絡会議は、必要に応じて、委員以外の出席を求めることができる。
3 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の意見を問う方法(第5項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり連絡会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、連絡会議を招集することが適当でないとき。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局は、北見市保健福祉部地域医療課に置く。
(その他)
第7条 連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第177号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。