○北見市林業担い手確保等推進対策事業補助金交付要綱
(令和4年3月9日内規第24号)
改正
令和6年3月5日内規第41号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 林業担い手確保等推進対策事業(第3条-第8条)
第3章 林業労働環境整備推進事業(第9条-第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき北見市に譲与される森林環境譲与税を活用し、林業従事者の確保及び安定的な就業の促進を図るとともに、林業従事者が就業する作業現場における安全かつ効率的な労働環境を整備し、林業従事者の安全意識の向上及び林業労働災害の抑制を図り、もって安定的な森林整備の実施による森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的とする。
2 次条に規定する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 北見市林業担い手確保等推進対策事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 林業担い手確保等推進対策事業
(2) 林業労働環境整備推進事業
第2章 林業担い手確保等推進対策事業
(対象事業)
第3条 林業担い手確保等推進対策事業の対象事業は、林業事業体等が行う林業の担い手確保を目的とした、次に掲げる取組とする。
(1) 新規就業者等の確保に向けたPR活動
(2) 就業又は林業PR等に関するイベント等への出展
(3) 就業相談会への参加
(4) 北海道立北の森づくり専門学院への入学生の確保に向けたPR活動及び学生の就業等に向けた活動
(5) その他市長が必要と認める取組等
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 北見市内に所在地を有する森林組合
(2) 北見市内に所在地を有する登録林業事業体(北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日付け林業木材第652号)第3の規定により登録を受けた林業事業体をいう。以下「登録林業事業体」という。)
(3) 前2号に該当する者を構成員とする協議会等の団体
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する対象事業に要した費用(消費税及び地方消費税の合計額が含まれるときは、当該金額を除く。以下この章において「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)以内とし、上限額は500,000円とする。
2 国又は北見市以外の地方公共団体から補助を受けた場合には、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額から当該補助の額を控除した額と前項の規定により算定した額のいずれか低い額を補助するものとする。
3 予算額を超過する場合には、予算の範囲内となるよう前2項の額に調整率を乗じた額を補助するものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定める様式に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 経費の内訳が明記された事業計画書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(事前着手)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定後の事業着手を原則とする。ただし、事業の性質上、交付決定前に着手が必要な場合は、着手前に事前着手届(別記様式)を市長に提出したときは、この限りではない。
(実績報告)
第8条 補助事業者が事業を完了したときは、速やかに規則に定める様式に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業に要した経費が確認できる書類の写し(領収書等)
(2) 事業実施内容がわかる写真等
(3) チラシ、リーフレット等の印刷物を作成した場合は当該印刷物の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
第3章 林業労働環境整備推進事業
(対象事業)
第9条 林業労働環境整備推進事業の対象事業は、林業の伐倒、造材及び造林作業(保育作業を含む。)において、労働の安全及び衛生を確保するために必要な身に着ける装備品であって、次に掲げる物品等の購入とする。
(1) 防護衣
蛍光色、反射板等を使用し、林内作業における視認性を顕著に高める機能を有する衣服とする。ただし、下半身に装着するものについては、前面にソーチェーンによる損傷を防ぐ防護部材が入っており、日本産業規格(以下「JIS」という。)T8125-2に適合する防護ズボン又は同等以上の性能を有するものに限る。
(2) 手袋
防振及び防寒に役立つ厚手の手袋とする。
(3) 安全靴
つま先、足の甲部、足首及び下腿の前側半分に、ソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入っているJIS T8125-3に適合する安全靴又は同等以上の性能を有するものとする。
(4) 保護帽、保護網、保護眼鏡及び防音保護具
物体の飛来又は落下による危害及び墜落による労働者の危険を防止する機能を有するものとし、保護帽にあっては、保護帽の規格(昭和50年労働省告示第66号)に適合し、型式検定の標章が貼付されており、かつ、木片、石等の飛来から顔及び目を保護する機能並びに騒音障害を防止する機能を有するものに限る。
(5) 刈払機作業用防護具
脛部に装着するものであって丸鋸刃又は笹刈刃に対応したものとする。
(6) 熊撃退スプレー
(7) アシストスーツ
林業従事者の作業負荷を軽減する機能を有する衣類又は装備品とする。
(8) ファン付き作業着
電動によるファンにより衣類内の換気を促すことで、作業効率を向上させ、及び熱中症を予防する機能を有するものとする。
(9) その他市長が必要と認めるもの
(補助対象者)
第10条 補助対象者は、北見市内に所在地を有する登録林業事業体とする。ただし、現場作業員を雇用している登録林業事業体に限る。
(補助率及び補助金の額)
第11条 補助金の額は、第9条に規定する物品等の購入に要した費用(消費税及び地方消費税の合計額が含まれるときは当該金額を除く。以下この章において「補助対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)以内とし、上限額は200,000円とする。
2 予算額を超過する場合にあっては、予算の範囲内となるよう前項の額に調整率を乗じた額を補助するものとする。
(補助金の交付申請等)
第12条 申請者は、市の会計年度内に第9号各号に掲げる物品等を購入した費用(別に定める申請の期日までに購入したものに限る。)について、規則に定める様式に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。ただし、申請にあっては当該年度内1回に限るものとする。
(1) 補助対象経費が確認できる書類の写し(領収書等)
(2) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定等)
第13条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定と額の確定を同時に行い、その決定内容及び必要な条件を別に定める様式により申請者に通知するものとする。
第4章 雑則
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和4年3月9日から施行する。
(令和3年度における補助の特例)
2 林業担い手確保等推進対策事業については、令和3年度にあっては既に実施済みの事業についても補助の対象とする。
附 則(令和6年3月5日内規第41号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
北見市林業担い手確保等推進対策事業事前着手届.