○北見地域成年後見中核センター事業実施要綱
| (令和4年3月9日内規第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市並びに北見市と定住自立圏形成協定を締結した訓子府町、置戸町及び津別町(以下「北見地域」という。)が連携して実施する北見地域成年後見中核センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定住自立圏形成協定 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)第5に規定する定住自立圏形成協定をいう。
(2) 本人 北見地域に居住する認知症、知的障がいその他の精神上の障がいにより判断能力が不十分な者をいう。
(3) 市町村長申立て 北見市長、訓子府町長、置戸町長又は津別町長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求をいう。
(4) 本人申立て 本人による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求をいう。
(5) 親族申立て 本人の配偶者又は4親等内の親族による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求をいう。
(6) 後見人等 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人をいう。
(実施内容)
第3条 事業は、北見地域成年後見中核センター(以下「センター」という。)が実施するものとする。
2 センターは、北見地域における権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核となる機関として、本人が成年後見制度を的確に利用できるように支援を行い、本人の権利を尊重し、擁護することにより住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、事業を実施するものとする。
(業務の委託)
第4条 センターの業務は、当該業務を適切に実施することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人に委託して実施することができる。
2 前項の場合において、宣言中心市(定住自立圏構想推進要綱第5(1)に規定する宣言中心市をいう。)である北見市は、北見地域を代表してセンターの業務を委託するものとする。
(業務内容)
第5条 センターが実施する業務は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 北見市並びに訓子府町及び置戸町が連携して実施する事業 次に掲げる業務
ア 成年後見制度に関する相談対応業務
イ 成年後見制度に関する普及啓発業務
ウ 成年後見制度に関する苦情受付対応業務
エ 市町村長申立て並びに後見人等候補者のいない本人申立て及び親族申立ての支援に関する業務(キに掲げる業務を除く。)
オ 市民後見人の育成に関する業務
カ 市民後見人の後見活動に関する相談及び支援業務
キ 市町村長申立てに関する手続支援業務
ク 成年後見制度に関する関係機関、団体等との連携及び調整業務
ケ 第7条に規定する運営委員会の運営に関する業務(当該運営に関する事項を定める業務を含む。)
[第7条]
コ 第8条に規定する審査検討会の運営に関する業務(当該運営に関する事項を定める業務を含む。)
[第8条]
サ その他センターの運営に関し必要な業務
(2) 北見市及び津別町が連携して実施する事業 前号ウ及びコに掲げる業務
(センターの開設時間)
第6条 センターの開設時間は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日には、センターは、開設しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(運営委員会の設置)
第7条 第5条第1号に掲げる業務(同号ケに掲げる業務を除く。)を円滑かつ効果的に実施するため、センターに運営委員会(当該業務の運営に関する委員会をいう。)を設置する。
[第5条第1号]
(審査検討会の設置)
第8条 次に掲げる事項を審査するため、センターに審査検討会(当該事項の審査に関する検討会をいう。以下この条において同じ。)を設置する。
(1) 市町村長申立ての適否及び後見人等候補者推薦のための受任者調整(次号において「受任者調整」という。)
(2) 後見人等候補者のいない本人申立て及び親族申立ての受任者調整
(3) その他審査検討会が必要と認める事項
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
平成30年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
附 則(令和5年3月14日内規第55号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日内規第13号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。