○北見市私立高等学校振興補助金交付要綱
(令和4年3月9日教育委員会内規第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立高等学校の健全な発展を図ることを目的とし、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、北見市に私立高等学校を設置する者に対し、私立高等学校振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私立高等学校」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づき、学校法人が設置する高等学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条第1項の規定により、文部科学大臣の指定を受けた学校法人とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の対象経費は、私立高等学校の教育の振興上必要があると認められる私立高等学校の教育に係る経常的経費及び特色ある教育活動の経費とする。
2 前項の経常的経費に係る補助金の額は、別表に定める学校割の額に学級割の単価に交付年度の5月1日現在の学級数を乗じた額を加算して得た額とする。
3 第1項の特色ある教育活動の経費に係る補助金の額は、予算の範囲内で別に定める。
(補助金の概算払)
第4条 教育委員会は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
令和元年12月23日改正施行
令和4年4月1日改正施行
別表(第3条関係)
 学校割 学級割
(1学級につき)
 150万円 50万円