○北見市台帳記載事項に関する証明書交付事務取扱要領
| (令和4年3月29日内規第78号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市建築基準法施行細則(平成18年規則第190号。以下「細則」という。)第8条に規定する台帳に記載されている事項に関する証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法の規定による確認済証を交付済であることの証明書(様式第1号から様式第3号まで)
(2) 建築基準法の規定による検査済証を交付済であることの証明書(様式第4号から様式第6号まで)
(3) 建築基準法の規定による道路の位置を指定済であることの証明書(様式第7号)
(証明書の交付)
第3条 市長は、細則第8条に規定する申請書の提出があった場合には、これを確認し、適当と認めるときは、証明書を交付するものとする。
[細則第8条]
(交付対象の除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、証明書の交付対象から除くものとする。
(1) 物件の特定に必要な情報が不足しており、台帳で物件を特定できない場合
(2) 台帳に記載している内容が明らかに誤りであると判断した場合
(3) その他市長が交付すべきでないと判断した場合
(申請書の保管)
第5条 申請書は、都市建設部建築指導課において、1年間保管するものとする。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第139号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第93号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第87号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
