○北見市大型免許等取得費助成事業事務取扱要領
| (令和4年3月31日内規第97号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、北見市大型免許等取得費助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 新規参入者(北見市において新たに参入して農業経営を開始した者をいう。)等に対し、農業の担い手の育成と生産性の向上を図るため、大型免許等を取得する費用の支援を行うものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象者は、就農時の年齢が18歳以上50歳未満の者で、当該年度又は前年度に就農し、かつ、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定するものをいう。)の認定を受け、市内で農地を確保し、就農した者
(2) 農業経営改善計画(法第12条第1項に規定するものをいう。)の認定を受けた者の後継者として市内に居住し、市内で農業に従事している者
(3) その他前2号に準じるもの
2 補助の対象となる免許の種類は、大型免許、大型特殊免許及びけん引免許とする。ただし、学校等に通学しないで取得する免許は、対象としない。
(事業内容)
第3条 補助金の交付は、予算の範囲内とし、教習料金等免許取得に要する経費の2分の1以内とし、20,000円を限度とする。なお、申請は、同一補助対象者につき1回とする。
(交付申請)
第4条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 教習料金がわかる書類及びパンフレットの写し
(3) 運転免許証の写し(すでに取得している場合に限る。)
(実績報告)
第5条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車学校の領収書の写し
(2) 試験・免許交付手数料の領収書の写し
(3) 免許取得後の免許証の写し
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
