○北見市街区公園等維持管理要綱
(令和4年4月1日内規第118号)
(目的)
第1条 この要綱は、街区公園等の維持管理活動を自治会等の団体が一体となって行うことにより、良好な景観を備えた地域環境を形成し、及び地域のコミュニティとしての公園造りを目指し、もって住みよい街づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会等の団体とは、自治会、老人会、子ども会等の地域活動団体又はNPO法人をいう。
(2) 自治会長等とは、自治会等の団体の代表者又は責任者をいう。
(維持管理場所)
第3条 維持管理活動を行う場所は、自治会等の団体が第1条に規定する目的に賛同し、維持管理の申出をした街区公園等とする。
(維持管理の申出)
第4条 街区公園等の維持管理をする自治会等は、街区公園等維持管理申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(維持管理の内容)
第5条 自治会等の団体は、街区公園等を良好な環境に保つため、次に掲げる維持管理作業を行う。ただし、回数等については、地域の実情に応じて自治会等の団体で決定する。
(1) 街区公園等のパトロール(破損箇所及び危険箇所発生等の通報)
(2) 街区公園等の清掃
(3) 街区公園等の草刈り
(維持管理期間)
第6条 維持管理期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、第10条第1項の終了届の提出がない場合は、翌年も継続し、維持管理を行うものとする。
(報償金の交付)
第7条 市長は、維持管理を行った自治会等の団体に対し、次の各号に掲げる街区公園等の面積に応じてそれぞれ当該各号に定める報償金を交付する。
(1) 0.25ha未満 50,000円
(2) 0.25ha以上0.50ha未満 55,000円
(3) 0.50ha以上 65,000円
(交付の時期)
第8条 報償金の交付時期は、11月末とする。
(調査等)
第9条 市長は、自治会等の団体に対し実施状況を調査する。
(維持管理の終了)
第10条 街区公園等の維持管理を終了する自治会長等は、街区公園等維持管理終了届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項が生じた場合は、自治会等の団体と市が協議して行う。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
令和4年4月1日改正施行
様式第1号(第4条関係)
街区公園等維持管理申出書

様式第2(第10条関係)
街区公園等維持管理終了届