○北見市スポーツ・文化等振興補助金交付要綱
| (令和4年3月22日教育委員会内規第7号) |
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(趣 旨)
第1条 この要綱は、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活及び文化等の育成と向上を図るため、スポーツ及び文化等の振興に寄与する活動(以下「事業」という。)を行う市民に対する補助について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第2条第1項に定める市民をいう。
(2) スポーツ スポーツ基本法(平成23年法律第78号)前文に規定する個人又は集団における運動競技その他の身体活動のことをいう。
(3) 文化等 次に掲げる活動のことをいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に定める規定する市内の学校に在学する児童、生徒又は学生、若しくはこれらに準ずる者が行う芸術文化活動又は自己研さんのための生涯学習活動
イ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する組織的な教育活動又は同法第10条に規定する社会教育関係団体の活動
ウ ア及びイに掲げるもののほか、教育関係者の資質向上又は学校教育の普及発展を目的とする活動
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象とする事業は、次の各号に掲げるもののうち、教育委員会が必要と認めるものとする。
(1) 開催地補助 市内に事務局を置く団体等が、市内で道東規模以上の大会を開催するとき。
(2) 事務局費及び運営費補助 北見ブロック中学校体育連盟に係る大会を開催するとき。
(3) 参加補助 市民が別紙に定める大会に参加するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に認める事業大会を開催又は大会に参加するとき。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額及び補助対象経費は、別に定める。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りではない。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行