○北見市訪問入浴サービス事業実施要綱
(令和4年3月29日内規第87号)
改正
令和5年3月22日内規第64号
令和7年3月5日内規第35号
(目的)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第15号の訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 市長は、常時寝たきりの状態にある在宅の重症心身障害児(者)(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児及び重症心身障害児であった者をいう。以下同じ。)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、浴槽を提供して行う訪問による居宅における入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)に係る費用(以下「訪問入浴サービス給付費」という。)を、規則第9条に規定する地域生活支援給付として支給する。ただし、他制度により訪問入浴サービスと同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスの対象者(以下「対象者」という。)は、常時寝たきりの状態にある在宅の重症心身障害児(者)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 家族の介助による入浴又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(これに相当するサービスを含む。)の利用による入浴が困難な者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。
(利用回数)
第4条 訪問入浴サービスの利用回数は、1週間に1回を限度とする。
(サービス提供事業者)
第5条 訪問入浴サービスを提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者のうち、同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行うものとする。
2 市長は、あらかじめ、サービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス給付費支給(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、支給量、支給期間、利用者負担の割合及び利用者負担上限月額を決定し、訪問入浴サービス給付費支給決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の申請により、前項の決定内容を変更したときは、訪問入浴サービス給付費支給決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、訪問入浴サービス給付費の支給決定をしたときは、支給決定者に対し、第1項の決定事項を記載した訪問入浴サービス給付受給者証(様式第3号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、規則第8条各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、訪問入浴サービス給付費支給決定取消通知書(様式第4号)により支給決定者に通知するものとする。
(1) 支給決定者が対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(訪問入浴サービス給付費の基準)
第9条 規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、利用者1人につき1回当たり指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表2のイに規定する単位数に同表2のイの注7に規定する単位数を加算した単位数に10を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担の上限)
第10条 規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して得た額とする。
(訪問入浴サービス給付費の請求)
第11条 サービス提供事業者は、訪問入浴サービス給付費を請求しようとするときは、訪問入浴サービス給付費請求書(様式第5号)に訪問入浴サービス給付費明細書(様式第6号)及び訪問入浴サービス提供実績記録表(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 訪問入浴サービス給付費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第64号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日内規第35号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
訪問入浴サービス給付費支給(変更)申請書

様式第2号(第7条関係)
訪問入浴サービス給付費支給決定(変更)通知書

様式第3号(第7条関係)
訪問入浴サービス給付受給者証

様式第4号(第8条関係)
訪問入浴サービス給付費支給決定取消通知書

様式第5号(第11条関係)
訪問入浴サービス給付費請求書

様式第6号(第11条関係)
訪問入浴サービス給付費明細書

様式第7号(第11条関係)
訪問入浴サービス提供実績記録表