○北見市老人保護措置費支弁基準に関する要綱
(令和4年3月31日内規第104号)
改正
令和4年6月1日内規第155号
令和6年5月31日内規第164号
令和7年5月30日内規第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「施設」という。)の入所に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務費)
第2条 本市内に所在する施設の事務費(月額)の支弁基準額は、一般事務費と特別事務費の合算額とする。
2 本市内に所在する施設の一般事務費の額は、別表1のとおりとする。
3 本市内に所在する施設の特別事務費は、次の第1号及び第3号に示す額の合計額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(1円未満切捨て)に、第2号及び第5号から第8号までに示す額並びに第4号により算定した額を合算した額(以下「特別事務費月額」という。)とする。
(1) 寒冷地加算
施設の入所定員に次の額を乗じて得た額とする。
 1人当たり金額 17,265円
(2) 夜勤体制加算
ア 加算対象
要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する施設
イ 認定時期
加算対象の認定は、各会計年度の4月1日現在において行う。
ウ 加算単価
5,184,434円
エ 加算額
加算単価を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)
(3) 事務用冬季採暖費
施設の入所定員に次の額を乗じて得た額とする。
 1人当たり金額 2,325円
(4) 民間施設給与等改善費加算
本市が民間施設給与等改善費の対象として認定する施設における民間施設給与等改善費の加算率は、別表2のとおりとし、特別事務費月額の算定に当たっては、一般事務費と前3号に掲げる特別事務費の合算額に加算率を乗じて得た額を算定(1円未満切捨て)するものとする。
(5) 介護保険料加算
養護老人ホーム被措置者のうち、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号)に基づく費用徴収基準に定める対象収入による階層区分の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料額として必要とされる額
(6) 介護サービス利用者負担加算
養護老人ホーム被措置者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に、別表3に定める支弁率を乗じた額
(7) 処遇改善加算
養護老人ホーム支援員(常勤換算)のうち、特定施設入居者生活介護を担当する支援員(常勤換算)を除いた者を対象とし、加算額は次により算出された額(1円未満切捨て)とする。
ア 対象職員数
4月1日現在の支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を減じて求める。
イ 対象入所者数
前年度における各月の1日時点の一般入所者数を合計し、それを12で除して求める。
ウ 加算額
別表4のとおりとする。
(8) 介護人材確保・職場環境改善等加算
養護老人ホーム支援員(常勤換算)のうち、特定施設入居者生活介護を担当する支援員(常勤換算)を除いた者を対象とし、加算額は次により算出された額(1円未満切捨て)とする。
ア 対象職員数
4月1日現在の支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を減じて求める。
イ 対象入所者数
前年度における各月の1日時点の一般入所者数を合計し、それを12で除して求める。
ウ 加算額
4,500円に対象職員数を乗じ対象入所者数で除して得た額
(生活費)
第3条 本市内に所在する施設における一般生活費は、次の表のとおりとする。
 区分 月額
養護老人ホーム及び養護受託者54,424円
地区別冬季加算(11月~3月)8,250円
入院した場合の入院患者日用品費基準額23,150円
地区別冬季加算
(11月~3月)
生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬季加算相当額
2 期末加算は、毎年12月1日現在における被措置者について、1人当たり4,510円を加算し、12月分の生活費として算定するものとする。
3 被服費加算は、毎年4月1日現在における被措置者について、1人当たり1,000円を加算する。
4 加算の特例
70歳以上の者及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、養護老人ホーム及び養護委託の場合は1人当たり22,500円の範囲内において加算することができる。
(移送費)
第4条 本市内に所在する施設については、必要に応じて次に掲げる移送に必要な最小限度の額を移送費として算定することができる。
(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合
(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院し、又は退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合を除く。)
(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合
(葬祭費)
第5条 本市内に所在する施設については、葬祭に必要な最小限度の額を葬祭費として算定することができる。
2 本市内に所在する施設における葬祭費の基準額は、1人当たり194,000円とする。
3 葬祭に要する費用が基準額を超える場合であって、火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
4 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算するものとする。
(各月の支弁基準額の認定方法等)
第6条 市長は、本市内に所在する施設ごとに事務費及び生活費の基準額を定め、当該施設及び当該施設に被措置者を措置した市町村の長に対し通知するものとする。
2 事務費及び生活費の支弁月額は、各月1日の被措置者ごとに算定するものとする。ただし、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合の当該月における生活費支弁額は、第3条により算定した生活費(期末加算と被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た額を乗じることにより算定するものとする。
3 移送費及び葬祭費は、必要に応じて支弁の対象となる事実の発生の都度、第4条及び第5条により算定するものとする。
(請求、支弁及び精算)
第7条 本市の被措置者が入所する施設の長は、本市の被措置者に係る事務費及び生活費について、4半期ごとに市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査の上、概算払の方法により支弁するものとする。
3 本市の被措置者が入所する施設の長は、本市の被措置者に係る事務費及び生活費について、4半期ごとに必要な書類を添えて、市長に精算請求しなければならない。
(報告、検査及び指示)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による請求があった施設又は支弁を受けた施設に対し、措置費の支弁に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示するものとする。
(取消し等)
第9条 市長は、第7条の規定による請求があった施設又は支弁を受けた施設が次に掲げる場合に該当するときは、措置費の支弁の決定を取り消し、若しくは支弁額を変更し、又は既に支弁した措置費の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 不正の手段により措置費の支弁を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 措置費の支弁の目的に反して措置費を使用したとき。
(3) 措置費の交付の条件に違反したとき。
(4) 前条の規定による報告若しくは検査を拒み、又は指示に従わないとき。
(5) その他市長が認めるとき。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日内規第155号)
この内規は、令和4年6月1日から施行し、改正後の北見市老人保護措置費支弁基準に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日内規第164号)
(施行期日等)
1 この内規は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表養護老人ホーム及び養護受託者の項の改正規定は、令和6年8月1日から施行する。
2 この内規による改正後の北見市老人保護措置費支弁基準に関する要綱の規定(第3条第1項の表養護老人ホーム及び養護受託者の項及び別表4中処遇改善③の項を除く。)は、令和6年4月1日以後の支弁基準額の認定について適用する。
附 則(令和7年5月30日内規第216号)
この内規は、令和7年6月1日から施行し、改正後の北見市老人保護措置費支弁基準に関する要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表1(第2条第2項関係)
①基本分
北見老人ホーム
入所者数(人)人件費(円)管理費(円)合計(円)
101-11047,8913,82451,715
111-12044,9733,82448,797
121-13044,6713,82448,495
静楽園
入所者数(人)人件費(円)管理費(円)合計(円)
71-8054,1294,22658,355
81-9048,0923,82451,916
91-10045,9793,82449,803
②支援員分
北見老人ホーム
一般入所者数(人)人件費(円)管理費(円)合計(円)
71-8030,8882,81833,706
81-9027,4672,51629,983
91-10028,7752,51631,291
101-11029,8822,41532,297
111-12027,3662,21429,580
121-13028,4732,21430,687
静楽園
一般入所者数(人)人件費(円)管理費(円)合計(円)
41-5035,6163,62239,238
51-6027,4673,01930,486
61-7029,3792,91832,297
71-8030,8882,81833,706
81-9027,4672,51629,983
91-10028,7752,51631,291
③非常勤医師人件費単価(月額)
入所者数(人)人件費(円)
111-1202,400
121-1302,200
別表2(第2条第3項第4号関係)
施設の区分職員1人当たりの
平均勤続年数
加算率左の内訳
人件費管理費
A階級14年以上16%14%2%
B階級12年以上14年未満15%13%2%
C階級10年以上12年未満13%11%2%
D階級8年以上10年未満11%9%2%
E階級6年以上8年未満9%7%2%
F階級4年以上6年未満7%5%2%
G階級2年以上4年未満5%3%2%
H階級2年未満3%1%2%
別表3(第2条第3項第6号関係)
費用徴収階層介護サービス利用者
負担加算支弁割合
1100%
2-2299%
2395%
2491%
2586%
2681%
2776%
2871%
2966%
3065%
3164%
3263%
3362%
3457%
3554%
3651%
3748%
3845%
別表4(第2条第3項第7号関係)
区分加算額加算期間備考
処遇改善①
(9,000円)
9,000円に対象職員数を乗じ対象入所者数で除して得た額令和4年4月から 
処遇改善②
(6,000円)
6,000円に対象職員数を乗じ対象入所者数で除して得た額令和6年2月から
令和6年5月まで
左記加算期間分の算定額を、令和6年4月及び同年5月に加算する。
処遇改善③
(1.16%)
一般事務費月額(非常勤医師人件費単価を除く。)及び特別事務費月額(民間施設給与等改善費加算、介護保険料加算、介護サービス利用者負担加算、処遇改善加算を除く。)の合計に1.16%(0.0116)を乗じ対象入所者数で除して得た額令和6年6月から