○子ども支援課が所管する手当事務に係る調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書交付事務取扱要領
| (令和4年3月31日内規第110号) |
|
(趣旨)
第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)に規定する調査を行う職員の身分を示す証明書について、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和3年内閣府令第64号)及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)に基づく統合様式による立入検査等をする職員の身分を示す証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を交付する事務の取扱いについて定めるものとする。
(証明書及び根拠法令)
第2条 この要領により交付事務の取扱いを定める証明書及びその根拠法令は、次の表のとおりとする。
| 対象事務 | 調査にかかる条文
| 証明書の根拠法令 | |
| 児童手当 | 児童手当法第27条第1項 | 児童手当法第27条第2項 | 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 |
| 児童手当法施行規則第13条 | |||
| 児童扶養手当 | 児童扶養手当法第29条第1項及び第2項 | 児童扶養手当法第29条第3項 | 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 |
| 児童扶養手当法施行規則第28条 | |||
| 特別児童扶養手当 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項及び第2項 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第3項 | 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 |
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第31条 | |||
(証明書の交付)
第3条 証明書の交付については、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象者
児童手当及び児童扶養手当に係る証明書の交付対象者は、別表に掲げる部局に所属する職員とし、特別児童扶養手当に係る証明書の交付対象者は、同表に掲げる部局に所属する職員に加え、子ども未来部子ども支援課相談担当に所属する保健師とする。ただし、会計年度任用職員が証明書の交付を受けようとするときは、立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書交付申請書(様式第2号)を第3号に規定する交付責任者に提出し、承認を受けなければならない。
[別表]
(2) 交付機関
証明書の交付は、子ども未来部子ども支援課において行う。
(3) 交付責任者
子ども未来部子ども支援課長とする。
(4) 証明書の作成
証明書の記載事項は、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令に規定する統合様式の例による。この場合において、証明書に記入する番号は、証明書交付簿(様式第3号)に記載する証明書番号とする。
(5) 証明書の交付
証明書の交付を受けようとするときは、その都度交付責任者の決裁を受けるものとする。
(証明書の有効期限)
第4条 証明書の有効期限は、交付を受けた日以後の最初の3月31日までとする。
(証明書交付簿への登載等)
第5条 証明書を交付したときは、証明書交付簿に受領年月日を記入するものとする。
2 証明書の交付を受けた職員が人事異動等によりその証明書を受けるべき職務を離れた場合は、その証明書を交付責任者に返納させ、証明書交付簿に必要事項を記入するものとする。
3 証明書の交付を受けた職員の氏名又は職名に変更があった場合は、その証明書を交付責任者に返納させた上で再交付し、証明書交付簿に必要事項を記入するものとする。
4 証明書の交付を受けた職員がその証明書を亡失した場合には、再交付し、証明書交付簿に必要事項を記入するものとする。
5 第2項又は第3項の規定により証明書の返納があった場合は、当該証明書を廃棄するものとする。
(証明書の管理)
第6条 交付責任者は、証明書を交付した職員に対し、適宜、証明書の所持状況を確認するほか、亡失の防止を図るための必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第175号)
|
|
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 部等 | 課 | 係・担当 | 備考 |
| 子ども未来部 | 子ども支援課 | 支援担当 | 再任用職員及び育児休業代替任期付職員を含む。 |
| 端野総合支所 | 保健福祉課 | 地域福祉係 | |
| 常呂総合支所 | 保健福祉課 | 地域福祉係 | |
| 留辺蘂総合支所 | 保健福祉課 | 地域福祉係 |
