○北見市職員の人事評価の基準、方法等に関する規則
| (令和4年3月30日規則第20号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定め、能力及び実績に基づく人事管理の徹底、組織全体の士気高揚並びに公務能率の向上に資することを目的とする。
(人事評価規程)
第2条 人事評価は、この規則の規定及びこれに基づき別に定める人事評価規程(以下「人事評価規程」という。)に基づいて実施するものとする。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)とする。
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 地方公務員法第22条の条件付採用を正式採用とするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。
3 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として人事評価規程に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評価規程に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
4 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(定期評価の実施)
第5条 前条第1項の規定による人事評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間をそれぞれ評価期間とし、毎年実施するものとする。
2 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。
3 定期評価における能力評価は、次条、第7条及び第10条から第12条までの規定により行うものとする。
4 定期評価における業績評価は、次条から第12条までの規定により行うものとする。
(定期評価における評語の付与等)
第6条 定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第4条第4項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
[第4条第4項]
2 個別評語及び全体評語は、それぞれ5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第4条第3項の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第4項の役割を果たした程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
[第4条第3項]
4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(定期評価における評価者等)
第7条 市長は、被評価者を管理し、又は監督する地位にある者の中から第9条から第12条まで(第11条第2項及び第3項を除く。)に定める手続を行う者を一次評価者として指定するものとする。
2 市長は、一次評価者を管理し、又は監督する地位にある者の中から第11条第2項に定める手続を行う者を二次評価者として指定するものとする。
[第11条第2項]
3 市長は、二次評価者を管理し、又は監督する地位にある者の中から第11条第3項に定める手続を行う者を確認者として指定するものとする。
[第11条第3項]
4 市長は、一次評価者、二次評価者又は確認者を補助する者を指定することができる。
(組織における目標の設定)
第8条 部及びそれに準ずる組織(次項において「部等」という。)の長は、総合計画その他の市政運営に関する方針を踏まえ、自らの所管する組織における目標を定めるものとする。
2 室(前項の部に準ずる組織を除く。)、課及びそれらに準ずる組織の長は、前項の規定により定められた所属する部等の目標に応じ、自らの所管する組織の目標を定めるものとする。
3 前2項の規定に基づき定める目標の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(被評価者における業務目標の設定)
第9条 一次評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、前条の規定により定められた組織の目標に応じ、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2 一次評価者は、前項の面談後、速やかに、確定した目標の困難及び重要の度合を考慮して評価基準を定め、その業績評価の基準並びに能力評価の項目及び基準を被評価者に開示するものとする。
3 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより第1項の面談により難いときは、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
4 前3項の規定により面談を行うとき、特定の被評価者に対して不利益な取扱いをし、又は特別な利益を与えることを示唆してはならない。
(被評価者による自己申告)
第10条 一次評価者は、定期評価における能力評価及び業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間における当該被評価者の自らの認識及び当該業績評価に係る評価期間における当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価、調整及び確認)
第11条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項後段の規定による再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、前項の規定による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項の規定による再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、前項の規定による調整について審査を行い、適当でないと認めるときは、二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者、二次評価者及び確認者は、定期評価の評価期間中における被評価者の休業、長期の休暇、家族の介護その他の事情により、第9条第1項の規定により定めた役割を果たすのに十分な時間を勤務できなかったと認められるときは、当該評価期間に係る業績評価において適切に配慮しなければならない。
[第9条第1項]
5 一次評価者、二次評価者及び確認者は、人事評価において被評価者の性格及び人格に関わる評価をしてはならない。
6 被評価者は、人事評価において人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によって、又は政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されてはならない。
(評価結果の開示及び面談)
第12条 一次評価者は、前条第3項の規定による確認の後、被評価者の定期評価における能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するものとする。
2 一次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 第9条第3項の規定は、前項の面談について準用する。
[第9条第3項]
(特別評価の実施)
第13条 第4条第2項の規定による人事評価は、条件付採用期間中の職員に対して実施するものとする。
[第4条第2項]
2 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。
3 特別評価は、条件付採用期間を評価期間とする。
4 特別評価の手続については、第6条(業績評価に係る部分を除く。)及び第7条の規定を準用する。
(職員の異動又は併任への対応)
第14条 市長は、定期評価又は特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任若しくは兼務の場合は、適切に対応するものとする。
(人事評価記録書の様式)
第15条 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、人事評価記録書(以下「評価記録書」という。)を作成するものとする。
2 評価記録書の様式は、人事評価規程において定める。
(評価記録書の保存年限等)
第16条 評価記録書の保存年限は、5年とする。
2 評価記録書は、公開しない。
(評価結果の活用)
第17条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理(以下「任用等」という。)の基礎として活用するものとする。
2 市長は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第18条 第12条第1項の規定に基づき開示された評価結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を定めるものとする。
[第12条第1項]
2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
3 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情のみを受け付けるものとする。
4 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、一次評価者又は二次評価者が対応する。
5 苦情処理は、被評価者の書面による申出に基づき、総務部職員課長が行う。
6 前項の規定による苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 第5項の規定による苦情処理の申出は、評価結果が開示され、又は第4項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
8 苦情処理において、開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該評価結果が適当でないと判断された場合には、市長は、再び一次評価者に第11条第1項の評価を行わせ、又は二次評価者に同条第2項の調整を行わせるものとする。
[第11条第1項]
(苦情の申出)
第19条 被評価者は、第17条第1項の規定により、評価結果が任用等に反映された場合において、その内容に疑義があるときは、書面により苦情を申し出ることができる。
[第17条第1項]
2 前条第5項から第7項までの規定は、前項の規定による苦情の申出について準用する。この場合において、前条第6項中「当該評価の評価期間につき」とあるのは「評価が反映された場合につき」と、前条第7項中「評価結果が開示され、又は第4項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内」とあるのは「評価結果が任用等に反映された日から起算して2週間以内」と読み替えるものとする。
(不利益な取扱いの禁止等)
第20条 被評価者は、前2条の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
2 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(評価者研修の実施)
第21条 総務部長は、評価者に対し評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(連絡調整会議の設置)
第22条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長及びそれに準ずる者から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。