○北見市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱
(令和4年3月29日内規第86号)
改正
令和5年3月28日内規第81号
(目的)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第16号の重度障がい者等就労支援特別事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 市長は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている者(以下「重度障がい者等」という。)に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援及び職場等における支援(以下「重度障がい者等就労支援」という。)に係る費用(以下「重度障がい者等就労支援特別事業費」という。)を、規則第9条に規定する地域生活支援給付として支給する。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、重度障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項に規定する助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用される者であって、1週間の所定の労働時間(以下「週所定労働時間」という。)が10時間以上のもの。ただし、就労継続支援A型事業所の利用者を除く。
(2) 民間企業に雇用される者であって、週所定労働時間が10時間未満のもののうち、当該年度末までに雇用する当該民間企業が週所定労働時間を10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書(重度障がい者等就労支援について、支援の対象となる範囲を明確にするため、当該民間企業が重度障がい者等及び第6条に規定するサービス提供事業者と連携して作成する計画書をいう。以下同じ。)において確認できるもの。ただし、就労継続支援A型事業所の利用者を除く。
(3) 自営業者等(前2号に掲げる者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外のものをいう。)であって、週所定労働時間が10時間以上のもののうち、当該自営業等に従事することにより当該自営業者等の所得の向上が見込まれると市長が認めたもの
(重度障がい者等就労支援の対象範囲及び方法)
第5条 重度障がい者等就労支援の対象範囲は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号及び第2号に掲げる者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示523号。以下「基準」という。)別表第2、第3及び第4に規定する通勤、営業活動等の経済活動に係る外出として支給対象外となる部分(次号において「支給対象外部分」という。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者(市、当該対象者、次条に規定するサービス提供事業者、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に係る業務を行う独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構その他地域の関係者をいう。)による支援計画書において認められた部分
(2) 前条第3号に掲げる者 支給対象外部分
2 重度障がい者等就労支援の方法は、次条に規定するサービス提供事業者から重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等のサービスを受けることを基本とする。
3 前項の場合において、市長は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の活用状況、対象者の状況、民間企業の規模等を勘案した上で、重度障がい者等就労支援の必要性及び方法を判断するものとする。
(サービス提供事業者)
第6条 重度障がい者等就労支援を提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う指定障害福祉サービス事業者であって、重度障がい者等就労支援を提供するに相応しいものとして市長が認めたものとする。
2 市長は、あらかじめ、サービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障がい者等就労支援特別事業費支給(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。この場合において、第4条第3号に掲げる者については、支援計画書に代えて、重度障がい者等就労支援の内容を記載したサービス等利用計画案の写しを添付することができる。
(1) 雇用契約書の写し(申請者が第4条第1号及び第2号に掲げる者に限る。)
(2) 自営業者等であることを証する書類(第4条第3号に掲げる者に限る。)
(3) 支援計画書(様式第2号)
(支給決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給量、支給期間、利用者負担の割合及び利用者負担上限月額を決定し、重度障がい者等就労支援特別事業費支給決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の申請により、前項の決定内容を変更したときは、重度障がい者等就労支援特別事業費支給決定(変更)通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、重度障がい者等就労支援特別事業費の支給決定をしたときは、支給決定者に対し、第1項の決定事項を記載した重度障がい者等就労支援特別事業受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、規則第8条各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、重度障がい者等就労支援特別事業費支給決定取消通知書(様式第5号)により支給決定者に通知するものとする。
(1) 支給決定者が第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(重度障がい者等就労支援特別事業費の基準)
第10条 規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、別表に定める額とする。
(利用者負担の上限)
第11条 規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して得た額とする。
(重度障がい者等就労支援特別事業費の請求)
第12条 サービス提供事業者は、重度障がい者等就労支援特別事業費を請求しようとするときは、重度障がい者等就労支援特別事業費請求書(様式第6号)に重度障がい者等就労支援特別事業費明細書(様式第7号)及び重度障がい者等就労支援特別事業提供実績記録表(様式第8号)を添付して市長に提出しなければならない。
2 重度障がい者等就労支援特別事業費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日内規第81号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
 重度障がい者等が支給決定を受けている障害福祉サービス 重度障がい者等就労支援事業費
 重度訪問介護 基準別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位に10を乗じた額
 同行援護 基準別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位に10を乗じた額
 行動援護 基準別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位に10を乗じた額
注1 重度障がい者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合は、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。
注2 基準に定められた注の部分は、算定対象としない。
様式第1号(第7条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業費支給(変更)申請書

様式第2号(第7条関係)
支援計画書

様式第3号(第8条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業費支給決定(変更)通知書

様式第4号(第8条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業受給者証

様式第5号(第9条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業費支給決定取消通知書

様式第6号(第12条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業費請求書

様式第7号(第12条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業費明細書

様式第8号(第12条関係)
重度障がい者等就労支援特別事業提供実績記録表