○北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓対象者の市公営住宅等入居取扱要領
(令和4年5月31日内規第152号)
改正
令和6年8月29日内規第190号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年内規第111号。以下「要綱」という。)第5条に規定する北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等(以下「受領証等」という。)の交付を受けた者(要綱第9条の規定により受領証等を返還し、又は返還したとみなされた者を除き、要綱第10条第4項の規定により受領証等を継続して使用している者を含む。以下「宣誓者」という。)による市公営住宅等(北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「公営住宅条例」という。)第2条第1号に掲げる市公営住宅及び北見市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第177号。以下「特公賃条例」という。)第2条第1号に掲げる特定公共賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居の申込み及び当該市公営住宅等の入居者からの同居の承認申請に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格)
第2条 市長は、市公営住宅等に入居しようとする者が、その者又はその者と同居しようとする親族をパートナーとする宣誓者と同居しようとする者であるときは、その者を次に掲げる条件を満たす者とみなす。
(1) 公営住宅条例第22条第3号に掲げる条件
(2) 特公賃条例第6条第1号に掲げる条件(所得の基準に係る部分を除く。)
(同居の承認)
第3条 市長は、公営住宅条例第28条第1項又は特公賃条例第12条第1項の規定による同居の承認の申請があった場合において、当該同居させようとする者が入居者又は既に当該入居者と同居を認められた親族をパートナーとする宣誓者であるときは、当該宣誓者を当該入居者の親族であるとみなす。
(提出書類)
第4条 入居申込者は、第2条の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類に該当するものとして受領証等の写しを市長に提出し、資格の審査を受けなければならない。
(1) 北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「公営住宅規則」という。)第5条第3項第1号に掲げる書類
(2) 北見市特定公共賃貸住宅管理規則(平成18年規則第196号。以下「特公賃規則」という。)第5条第1号に掲げる書類
2 同居の承認の申請者は、前条の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類に該当するものとして受領証等の写しを市長に提出し、資格の審査を受けなければならない。
(1) 公営住宅規則第13条第2項第2号に掲げる書類
(2) 特公賃規則第12条第1項第1号に掲げる書類
附 則
この内規は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年8月29日内規第190号)
この内規は、令和6年9月1日から施行する。