○北見市屋内子ども遊戯場条例
(令和4年9月26日条例第22号)
(設置)
第1条 子どもが天候にかかわらずのびのびと体を使って遊ぶことができる場を提供することにより、健やかな子どもの育成及び子育て世代の交流促進を図ることを目的として、北見市屋内子ども遊戯場(以下「子ども遊戯場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 子ども遊戯場の位置は、北見市大通西2丁目1番地とする。
(利用の範囲)
第3条 子ども遊戯場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学生以下の者及びその保護者等
(2) 子育てに資する活動等を行い、又は行おうとする団体
(3) その他市長が適当と認める者又は団体
(指定管理者による管理)
第4条 子ども遊戯場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども遊戯場の利用に関する業務
(2) 子ども遊戯場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 子育て世代を対象としたイベント、交流事業等の開催、子育て情報配信等子育て支援に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども遊戯場の運営に関して市長が必要と認める業務
(開場時間及び休場日)
第6条 子ども遊戯場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開場時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。
(1) 開場時間 午前10時から午後5時まで
(2) 休場日
ア 火曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(利用許可)
第7条 子ども遊戯場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他子ども遊戯場の管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの理由が生じたとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により子ども遊戯場の利用ができなくなったとき、又は利用させることが不適当となったとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第10条 子ども遊戯場の使用料は、無料とする。
(特別設備の設置等)
第11条 利用者は、子ども遊戯場の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第8条及び第9条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用を中止したとき、若しくはその利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、第11条第1項の承認に係る利用を終了したとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第15条 指定管理者の承認を受けた者以外の者は、子ども遊戯場において販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、子ども遊戯場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月29日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日以後初めて指定管理者を指定した日
(2) 附則第3項の規定 公布の日
(準備行為)
2 子ども遊戯場に係る利用許可の手続その他子ども遊戯場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 子ども遊戯場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。