○北見市屋内子ども遊戯場管理規則
| (令和4年9月30日規則第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市屋内子ども遊戯場条例(令和4年条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第7条第1項の規定により利用許可を受けようとする者は、北見市屋内子ども遊戯場利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、次に掲げる諸室以外を利用する場合は、申請書の提出によらず、別に定める方法によることができる。
[条例第7条第1項]
(1) 多目的室
(2) キッチンスタジオ
2 条例第11条第1項の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、申請書が提出された場合において、利用許可をしたときは、同項に規定する者に対し北見市屋内子ども遊戯場利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、第1項ただし書に規定する利用の場合は、別に定める方法によることができる。
4 指定管理者は、条例第3条各号に規定する者の確認のため、その者に係る年齢その他の事項を確認できる書面の提示を求めることができる。
[条例第3条各号]
(利用の変更又は中止)
第3条 利用者は、利用許可に係る内容を変更し、又はその利用を中止しようとするときは、利用許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、子ども遊戯場の利用につき、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 利用者が利用許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を利用しないこと。
(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上係員等が行う指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月29日から施行する。
