○北見市住宅改修補助事業要綱
(令和4年5月31日内規第157号)
改正
令和5年7月7日内規第222号
令和6年2月22日内規第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅若しくは空き住宅(以下「住宅等」という。)のリフォーム及びこれに伴う建築設備の設置(以下「リフォーム等」という。)又は空き建築物等の解体工事に係る費用の一部を補助することにより、安全・安心で快適な住環境の整備及び物価高騰等で影響を受けた生活者の支援を図ることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 北見市の住民基本台帳に記録されている者又は第15条の規定による完了報告書の提出(以下「完了報告」という。)までに北見市の住民基本台帳に記録されることとなる者
(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する居住の用に供する住宅又は住宅の部分(分譲マンションにあっては専有部分、兼用(併用)住宅にあっては居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上のもの)とする。
(3) 空き住宅 住宅であって、第11条の規定による補助金の交付の申請(以下「補助申請」という。)の時点で居住実態がないもの。ただし、建築後未入居の住宅を除く。
(4) 空き建築物等 個人が所有し、補助申請の時点で居住実態がなく、昭和56年5月31日以前に建築されたもの又はこれに附属する工作物
(5) リフォーム 住宅の増築、改築、修繕及び模様替えのうち、別表に掲げるもの
(6) 建築設備 建築基準法第2条第3号に規定するもの
(7) 解体工事 空き建築物等を解体する工事
(8) 施工業者 北見市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者で、かつ、別に定める資格登録をしているもの
(9) 解体施工者 北見市内に事業所、営業所等を有し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定により北海道知事の解体工事業者の登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者で、かつ、別に定める資格登録をしているもの
(補助の条件)
第3条 市長は、リフォーム等又は解体工事に係る費用の一部を補助するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、同一市民及び同一住宅について1回限りとする。
3 新築工事及び既に工事請負契約を締結し、又は補助対象となる工事に着手しているものは、対象外とする。
4 国、北海道又は北見市の他の助成制度等に基づく給付又は助成等の交付を受けて、当該助成制度等と重複する補助申請は、対象外とする。
5 前項の給付又は助成等の重複防止及びリフォーム等の補助を受けた補助対象工事部分について10年間活用すること、又は解体後の跡地について、補助対象となる者において適正に管理することを交付申請書(様式第1-1号又は様式第1-2号)にて確約すること。
6 北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業について、平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた者若しくは交付を受けて改修された住宅は、対象外とする。ただし、交付決定を受けた後に取下げ届を提出した場合又は平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けていない住宅において解体工事を行う場合は、この限りでない。
7 北見市不良空き住宅除却補助事業又は北見市空家等除却補助事業について、平成30年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた者は、対象外とする。ただし、交付決定を受けた後に取下げ届を提出した場合又は平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けていない住宅においてリフォーム等を行う場合は、この限りでない。
(リフォーム等の補助対象となる市民)
第4条 リフォーム等の補助対象となる市民は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に存する住宅を所有する者であって、当該住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されているもの
イ 市内に存する空き住宅を所有している者又は完了報告前に売買等により所有する予定の者で、完了報告前に自ら補助対象となる住宅に居住するもの
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 補助対象となる住宅の所有者本人が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合において、当該本人と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。
(リフォーム等の補助対象となる住宅)
第5条 リフォーム等の補助対象となる住宅は、市内に存する住宅等とし、住宅以外の部分を有する兼用(併用)住宅の場合は、住宅部分のみを補助対象とする。
(リフォーム等の補助対象となる工事)
第6条 リフォーム等の補助対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 施工業者が行うリフォーム等であって、一括して他人に請け負わせないもの
(2) 施工業者の見積金額によるリフォーム等の費用(消費税等相当額を除く。)の合計額が30万円以上になるもの(令和5年度北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業において補助金の交付決定を受けたものを除く。)
2 住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォーム等の場合は、前項第2号に規定するリフォーム等の費用には、当該住宅以外の部分の床面積(当該リフォーム等に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅部分の床面積と当該住宅以外の部分の床面積の合計で除して得た割合に、当該リフォーム等に要する費用を乗じて得た額は含まないものとする。
(解体工事の補助対象となる者)
第7条 解体工事の補助対象となる者は、個人とし、市税等の滞納がなく、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 登記事項証明書に記載されている名義人。ただし、未登記の場合は、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に記載されている者とする。
(2) 前号に掲げる者の相続人
(3) 空き建築物等の所有者又はその相続人の財産管理人、成年後見人等
2 前項の補助対象となる者は、補助対象とする空き建築物等について当該補助対象となる者以外の所有者(以下「共有の所有者」という。)又は前項第2号若しくは第3号に規定する者(以下「相続人等」という。)がいる場合において、その代表者としてこの要綱に定める手続を行うときは、共有の所有者又は相続人等の同意を得て補助申請の手続を行い、当該同意を得た者(以下「同意者」という。)から疑義、紛争等が生じたときは、補助対象となる者自らが責任を持ってその疑義、紛争等について解決する旨を、別に定める様式により市長に確約するものとする。ただし、相続人等による遺産分割協議書、遺言状等により補助対象とする空き建築物等の所有者となる相続人が確定している場合は、この限りでない。
3 第1項の補助対象となる者は、補助対象とする空き建築物等について所有権以外の権利が設定されている場合において、権利者全員から当該補助対象とする解体工事その他この要綱に定める手続を行うことについて事前に同意を得ており、かつ、権利者から疑義、紛争等が生じたときは、補助対象となる者自らが責任を持ってその疑義、紛争等について解決する旨を、別に定める様式により市長に確約するものとする。
(解体工事の補助対象となる空き建築物等)
第8条 解体工事の補助対象となる空き建築物等は、市内に存するもので、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象となっていないもの
(2) 解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者を含む。)において適正に管理することができるもの
(解体工事の補助対象となる工事)
第9条 解体工事の補助対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 解体施工者が行う解体工事であって、一括して他人に請け負わせないもの
(2) 解体施工者の見積金額による解体工事の費用(消費税等相当額を除く。)の合計額が30万円以上になるもの
(3) 補助対象となる空き建築物等を全て除却し、更地とする工事であるもの(家財道具等の移転又は処分、過剰な整地その他市長が適当ではないと認めるものを除く。)
(4) 区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを解体する工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築物部分も併せて解体するもの
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、第6条第1項第2号に規定するリフォーム等の費用又は前条第2号に規定する解体工事の費用に20%を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第11条 補助申請者は、別に定める交付申請受付期間内に、交付申請書に別に定める関係書類を添えて、市長にリフォーム等又は解体工事の着手前に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第12条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の審査の結果、補助申請者に対し、補助金を交付すると決定したときは交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(補助事業申請内容の変更等)
第13条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助申請者は、補助金交付決定を受けたリフォーム等又は解体工事(以下「補助対象工事」という。)の申請内容を変更又は中止(以下「変更等」という。)しようとするときは、市長に対し、変更申請書(様式第4号)又は交付申請取下げ届(様式第5号)により速やかに変更等の承認の申請をしなければならない。ただし、変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。
2 市長は、前項の変更等の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定するものとする。
3 前項の審査の結果、補助申請者に対し、補助金の変更等に伴う交付決定をするときは交付決定(変更)通知書(様式第6号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(中間検査)
第14条 市長は、補助対象工事の円滑かつ適正な執行を図るため、必要があると認める場合は、当該補助事業について中間検査を実施するものとする。
(完了報告)
第15条 補助申請者は、補助対象工事が完了したときは、別に定める期日までに完了報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第16条 市長は、前条の規定による完了報告があった場合には、遅滞なく、当該補助対象工事について、当該報告に係る補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助申請者に確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金交付の時期)
第17条 補助金は、前条の規定によりその額を確定後、市長の指定する日に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 第15条に規定する期日までに完了報告書の提出がなされないとき。
(4) リフォーム等の補助対象となる住宅等に補助申請者の居住実態を確認することができないとき。
(5) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当該補助申請者に交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 補助金交付決定の取消しをした場合に生じた損害について、市は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条第1項各号に掲げる理由により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還請求書(様式第11号)により、その返還を求めることができる。
2 前項の規定による通知を受けた補助申請者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年6月6日から施行する。
附 則(令和5年7月7日内規第222号)
この内規は、令和5年7月7日から施行する。
附 則(令和6年2月22日内規第32号)
この内規は、令和6年2月22日から施行する。
別表(第2条関係)
 区分 改修工事の内容
 増築 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事をいう。
 改築 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事をいう。
修繕及び模様替え 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事とする。
 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事
 (2) 塗装工事
 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事
2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事とする。
 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事
 (3) 筋かい、火打等による補強工事
 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
 (5) 屋根を不燃材料でふき替える等の工事
 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事
 (7) その他安全上又は防災上必要な工事
3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事とする。
 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事
 (2) 開口部を設ける工事
 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事
 (4) 建具の取替え等の工事
 (5) 壁紙の張り替え工事
 (6) 断熱構造化工事及び遮音工事
 (7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事
様式第1-1号(第3条、第11条関係)
交付申請書(リフォーム等)

様式第1-2号(第3条、第11条関係)
交付申請書(解体工事)

様式第2号(第12条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第12条関係)
不交付決定通知書

様式第4号(第13条関係)
変更申請書

様式第5号(第13条関係)
交付申請取下げ届

様式第6号(第13条関係)
交付決定(変更)通知書

様式第7号(第13条関係)
不交付決定(変更)通知書

様式第8号(第15条関係)
完了報告書

様式第9号(第16条関係)
確定通知書

様式第10号(第18条関係)
交付決定取消通知書

様式第11号(第19条関係)
返還請求書