○北見市コンプライアンス委員会設置要綱
(令和4年5月16日内規第146号)
改正
令和4年11月10日内規第205号
令和5年4月1日内規第182号
(目的)
第1条 本市のコンプライアンスの推進を図るため、北見市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) コンプライアンス推進に当たっての意思決定事項
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員等は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員等は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員等以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員等の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 委員長は、議事の概要を記載した書面を回付して委員等の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
7 第2項前段、第3項、第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記載した書面を確認した記録を含む。)」と読み替えるものとする。
8 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員等に報告しなければならない。
(部会)
第5条 委員会にコンプライアンス推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員会の円滑な運営を図るため必要な事項について、調査及び協議を行う。
3 部会は、座長及び委員をもって組織する。
4 座長及び委員は、別表第2に定める者をもって充てる。
5 部会の会議は、前条の例による。
(庶務)
第6条 委員会及び部会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年5月23日から施行する。
附 則(令和4年11月10日内規第205号)
この内規は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第182号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員長副市長
副委員長総務部長
委員企画財政部長、総務部防災危機管理担当部長、市民環境部長、保健福祉部長、保健福祉部地域医療・保健担当部長、子ども未来部長、農林水産部長、商工観光部長、都市建設部長、端野総合支所長、常呂総合支所長、留辺蘂総合支所長、会計管理者、学校教育部長、社会教育部長、議会事務局長、監査事務局長、第一農業委員会事務局長、第二農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、上下水道局長、北見地区消防組合消防本部消防長その他市長が必要と認める職員
別表第2(第5条関係)
座長総務部次長(職員課を担当する職にある者)
委員企画財政部DX推進室情報システム課長、総務部総務課長、文書課長、職員課長、人材育成主幹、契約課長、都市建設部総務課長、学校教育部総務課長、上下水道局総務課長、北見地区消防組合消防本部総務課長その他市長が必要と認める職員