○北見市常呂高等学校通学費補助金交付要綱
| (令和4年4月1日教育委員会内規第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道の「これからの高校づくりに関する指針」に基づく公立高等学校配置計画により、北海道常呂高等学校(以下「常呂高校」という。)が第1学年1学級の地域連携特例校となったことから、地域における高等学校存続のため、常呂高校に通学する生徒の保護者に対して通学費を補助することに関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の要件等)
第2条 通学費補助金は、平成18年度から常呂高校に入学する生徒について、片道の通学距離が5キロメートル以上あり、かつ、公共の交通機関を利用する場合に補助するものとする。
2 通学費補助金の額は、生徒の購入する通学定期乗車券の4分の3とする。ただし、補助金の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 通学定期乗車券の通用期間の初日から起算して1月ごとに区分した各期間において、期間内の全ての日に通学しなかったときは、当該期間に係る通学費補助金は、交付しない。
(通学費の補助申請)
第3条 通学費補助金の交付を受けようとする保護者は、北見市常呂高等学校通学費補助金交付申請書(別記様式第1号)により学校長を通じて、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請するものとする。
2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 委員会は、補助金の交付を決定したときは、北見市常呂高等学校通学費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、保護者及び学校長に通知するものとする。
(補助金交付の手続き)
第4条 通学費補助金の交付決定を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、通学定期乗車券購入したときは、その写しを貼付した北見市常呂高等学校通学定期乗車券購入報告書(別記様式第3号)を学校長を通じて、委員会に提出するものとする。
2 委員会は、前項の規定による報告を適当と認めたときは、補助金を交付する。
(事情の変更)
第5条 保護者は、通学費補助金の交付要件を欠く事由が生じたときは、直ちに北見市常呂高等学校通学費補助金交付決定変更届出書(別記様式第4号)を学校長を通じて、委員会に提出するものとする。
2 委員会は、前項の規定による届け出があった場合において、通学費補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、北見市常呂高等学校通学費補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により、保護者及び学校長に通知するものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
平成31年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
