○北見市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成要綱
| (令和4年6月28日内規第163号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種(最大3回接種分)の費用の助成を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 令和4年4月1日時点で北見市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
(5) 当該助成金と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を北見市以外の市区町村から受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成対象者が接種した医療機関に支払った予防接種費用(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に規定する書類の発行に要した文書料等を除く。)とし、令和4年度における北見市のHPVワクチン及び予防接種委託契約を締結している医療機関の委託料単価(消費税及び地方消費税を含む。)を上限額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、上限額を助成金の額とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、令和7年3月末日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて申請を行うものとする。ただし、助成金の交付を受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種証明書(様式第2号)の提出をもって代えることができる。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 助成金の交付を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(助成の決定)
第5条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めたときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成が不適当と認めたときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により助成を決定した者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(実施上の留意点)
第8条 市長は、本事業の実施に当たっては、個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年7月1日から施行する。
