○北見医師会看護専門学校運営費補助金交付要綱
(令和4年4月1日内規第129号)
改正
令和5年7月20日内規第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見医師会看護専門学校の教育内容の強化及び充実並びに養成力の拡充を図ることを目的として同校に補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一般社団法人北見医師会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う北見医師会看護専門学校の運営に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、基準額(次に掲げる額の合計額に生徒数調整率及び就業状況調整率を乗じて得た額をいう。)に3分の1を乗じて得た額と対象経費の実支出額を比較して少ないほうの額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(1) 16,178,000円
(2) 生徒数に1人当たり15,500円を乗じて得た額
2 前項の生徒数調整率は、次の表のとおりとする。
 生徒数 調整率
 181人以上 0.92
 161人以上180人以下 0.94
 121人以上160人以下 1.00
 81人以上120人以下 1.02
 41人以上80人以下 1.04
 40人以下 1.06
3 第1項の就業状況調整率は、北見医師会看護専門学校の前年度の卒業者であって、かつ、看護職員として就業したもののうち、人口10万対看護職員就業数が全道平均以下の第二次保健医療福祉圏(札幌圏を除く。)へ就業した者の割合が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める率とする。
(1) 10%未満 1.0
(2) 10%以上50%未満 1.1
(3) 50%以上 1.2
4 補助金交付額は、700万円を上限とする。
附 則
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和5年度に限り、補助対象経費のうち電気料金については、第3条の規定にかかわらず、当該料金から北見医師会看護専門学校物価高騰対策支援事業補助金交付要綱(令和5年内規第227号)により交付された補助金の額を控除した額とする。
附 則(令和5年7月20日内規第228号)
この内規は、令和5年7月20日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。