○令和4年度北見市子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給事務実施要綱
(令和4年6月1日内規第156号)
(目的)
第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 北見市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)は、前条の目的を達するために、北見市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において北見市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて北見市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 第1号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が第1号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日。以下同じ。)において同一の世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一の住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものを同一の世帯とみなし、当該同一の住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の当該同一の住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本支給金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯当たり100千円とする。
(受給権者)
第5条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者は、第3条第1項第1号に該当する場合にあっては別記様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)を提出し、同項第2号に該当する場合にあっては別記様式第2号の非課税分申請書又は別記様式第3号の家計急変分申請書(以下「申請書」という。)により申請するものとする。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により北見市に提出し、北見市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を北見市の窓口に提出し、北見市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は北見市の窓口において北見市に提出し、北見市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、非課税世帯等給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 前項に規定する代理人は、非課税世帯等給付金の確認書の提出をする場合にあっては当該確認書の委任欄への記載を、支給の申請をする場合にあっては申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者である場合にあっては、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、別に定める。
2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、北見市が当該確認書を発出した日から3か月を経過する日とする。
3 市町村民税非課税世帯への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項の規定による確認書又は申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。
2 市長は、支給を決定したときは、北見市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定通知書(別記様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
3 市長は、支給対象とならないことを決定したときは、北見市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給対象外決定通知書(別記様式第5号)により申請者へ通知するものとする。
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限又は第3項の申請期限までに第6条第1項の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合は、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、北見市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき理由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の支給対象者及び第6条の支給の方式について、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯に対する給付のうち本通知の発出日において既に申請書を提出している分については、なお従前の取扱いによることとする。
別記

別記様式第1号(第6条関係)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 支給要件確認書

別記様式第2号(第6条関係)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)

別記様式第3号(第6条関係)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】

別記様式第4号(第9条関係)
住民税非課世帯等に対する臨時特別給付事業支給決定通知書

別記様式第5号(第9条関係)
住民税非課世帯等に対する臨時特別給付事業支給対象外通知書