○鳥獣被害防止対策事業事務取扱要領
(令和4年4月1日内規第137号)
改正
令和5年3月31日内規第165号
(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第355号。以下「要綱」という。)第3条第1項に基づき、鳥獣被害防止対策事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、北見市内における鳥獣等による農林業への被害防止のため、北見市鳥獣被害防止対策協議会が実施する有害鳥獣の捕獲、鳥獣被害防止緊急捕獲活動、捕獲の担い手育成等の事業に対し総合的な支援を行うことを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、有害鳥獣の捕獲、鳥獣被害防止緊急捕獲活動、捕獲の担い手育成等を目的とした事業等に係る経費に対し、補助率10分の10とし、予算の範囲内において助成する。
2 本事業は、要綱第3条第2項の規定にかかわらず、国及び北海道の補助金の交付対象となるものとの重複は、差し支えないものとする。
(補助対象者)
第4条 本事業の補助対象者は、北見市鳥獣被害防止対策協議会とする。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) その他必要と認める書類(団体等の規約、役員名簿、前年度事業報告書、決算書等)
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 収入・支出調書(領収書等を含む。)、出納簿及び通帳
(5) その他必要と認める書類
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第165号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第5条、第6条関係)
農政第1号様式

農政第2号様式(第5条関係)
農政第2号様式

農政第3号様式(第5条関係)
農政第3号様式

農政第4号様式(第5条関係)
農政第4号様式

農政第5号様式(第6条関係)
農政第5号様式

農政第6号様式(第6条関係)
農政第6号様式