○北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業実施要領
(令和4年7月25日内規第166号)
改正
令和7年3月28日内規第103号
(目的)
第1条 この要領は、生殖補助医療を受けている夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その生殖補助医療のうち、医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術。以下「生殖補助医療」という。)に要する費用の自己負担額(医療保険及び高額療養制度又はその他の医療費軽減制度適用後の額)の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象となる治療等)
第2条 助成の対象となる治療は、治療の終了した生殖補助医療(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合を含む。)とし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、生殖補助医療を受けた夫婦で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦のいずれかが、治療終了時及び申請時において北見市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 他市町村で同一の治療に対し助成を受けていない者又は受ける見込みがない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者ではないこと。
(助成額及び回数)
第4条 助成の額は、生殖補助医療に要した費用(保険適用分)のうち自己負担額とし、上限を4万円とする。ただし、上限額に満たない場合は、当該額とする。
2 前項の場合において、高額療養制度等を利用したときは、適用後の自己負担額を助成の対象とする。
3 助成回数の上限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 初めての治療開始時点における女性の年齢が40歳未満であるとき 1子につき6回
(2) 初めての治療開始時点における女性の年齢が40歳以上43歳未満であるとき 1子につき3回
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から6か月以内に、北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請を行うものとする。
(1) 北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行した領収書等(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む。)の原本
(3) 夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が市外在住の場合に限る。)
(4) 事実婚関係に関する申立書(様式第5号)(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めたときは北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付決定通知書(様式第3号)により、助成が不適当と認めたときは北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(実施上の留意点)
第9条 市長は、本事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第103号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付申請書

様式第2号(第5条関係)
北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業受診等証明書

様式第3号(第6条関係)
北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成不交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
事実婚関係に関する申立書