○北見市リユース活動協力店登録実施要領
(令和4年7月26日内規第167号)
改正
令和5年4月24日内規第190号
(目的)
第1条 この要領は、リユース・リサイクル品の買取、販売等を行うことにより、廃棄物の再利用等に係る北見市の施策に協力する店舗を北見市リユース活動協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その利用を推奨することにより、廃棄物の発生抑制に繋げるとともに、リユース品の再使用に関する市民の意識の高揚を図り、地域の資源及びエネルギー循環を促し、ゼロカーボンシティの実現に寄与することを目的とする。
(登録の対象)
第2条 登録の対象は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の許可を有する者であり、かつ、北見市内の常時設置されている店舗で営業を行っているリユース・リサイクル事業者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に規定する暴力団又は暴力団員が当該店舗に直接又は間接的に関与していると認められるものは、登録の対象としない。
(登録の要件)
第3条 北見市は、市とともにリユース活動に協力し、ポスター等の掲示によりリユースに係る啓発活動を実施できる店舗を協力店として登録することができる。
(申請方法)
第4条 協力店としての登録を希望する店舗の代表者(以下「申請者」という。)は、北見市リユース活動協力店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び古物商許可証の写しを北見市へ提出するものとする。
2 北見市は、申請者から提出された申請書の内容を確認し、申請のあった店舗を北見市リユース活動協力店登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)へ記載するものとする。
(北見市の役割)
第5条 北見市は、提出された申請書に記載されている協力店の店舗情報について、北見市ホームページへ掲載し、市民へ積極的に広報活動を行うものとする。
2 申請者は、申請書を提出した時点で、店舗情報を北見市ホームページへ掲載することを承諾したものとする。
3 北見市は、協力店に対してリユースに係る啓発物(以下「ポスター等」という。)を交付するものとする。
(協力店の役割)
第6条 協力店は、第3条に規定する取組を実践し、廃棄物の発生の抑制に努めるものとする。
2 協力店は、北見市から交付されたポスター等を店舗の見やすい場所に掲示し、来店者等へリユースについて積極的にPRし、周知を図るものとする。
3 協力店は、リユースに関する北見市の調査に対し協力するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 協力店は、申請書に記載した内容に変更が生じた場合には、速やかに北見市リユース活動協力店登録内容変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)を北見市へ提出するものとする。
2 北見市は、変更届の内容を確認し、登録者名簿及び北見市ホームページの掲載情報を変更するものとする。
(登録の中止)
第8条 協力店は、第3条に規定する取組を行わなくなった場合には、速やかに北見市リユース活動協力店登録中止届(様式第3号。以下「中止届」という。)を北見市へ届けるとともに、ポスター等の掲示を取りやめなければならない。
2 北見市は、中止届の内容を確認し、登録者名簿及び北見市ホームページの掲載情報から当該協力店を削除するものとする。
(登録の抹消)
第9条 北見市は、第2条に規定する登録の対象から外れている、第3条に規定する登録の要件を満たさない、信用を失墜する行為を行う等協力店として適当でないと判断した場合には、登録を抹消することができる。
2 北見市は、前項の規定により登録を抹消した場合には、当該協力店へその旨を通知するとともに、登録者名簿及び北見市ホームページの掲載情報から当該協力店を削除するものとする。
3 登録を抹消された協力店は、速やかにポスター等の掲示を取りやめなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第10条 第4条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
附 則
この内規は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日内規第190号)
この内規は、令和5年4月24日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
北見市リユース活動協力店登録申請書

様式第2号(第7条関係)
北見市リユース活動協力店登録内容変更届

様式第3号(第8条関係)
北見市リユース活動協力店登録中止届