○北見市こそだて学級開設要項
(令和4年8月1日教育委員会内規第13号)
(目的)
第1条 北見市こそだて学級(以下、「こそだて学級」という。)は、子育ての悩みや不安を話し合い、子育ての喜びを共有し成長するための学習又は地域で子育てを支援するための学習活動を、一定期間にわたって計画的かつ継続的に行うとともに、学習者相互の交流を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 こそだて学級を開設できる者は、学習に適する人員の北見市民をもって構成している子育てサークル、地域の子育て支援グループ等とする。
(開設期間及び学習回数)
第3条 こそだて学級は、毎年度5月から翌年2月までの間開設し、この間において原則として、2回以上の学習会(1回2時間程度)を実施するものとする。
(学習会の実施)
第4条 こそだて学級の学習会は、次に掲げるものとする。
(1) 子育てに役立つ情報交換の場となる学習
(2) 地域社会の問題を考え、子育てを支援する学習
(3) 親子体験学習等豊かな心を育てる学習
(4) 教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業等への参加又は協力
(5) 前各号に準ずるものとして委員会が認めたもの
2 学習会の実施に当たっては、必要に応じスポーツ安全保険に加入する等安全な学習活動に努めるものとする。
(提出書類)
第5条 こそだて学級を開設しようとする者は、開設する1ケ月前までに、所定の学習計画書を作成し、委員会に提出するものとする。
2 こそだて学級を開設した者は、こそだて学級の全日程終了後2週間以内を目途に、所定の学習報告書を作成し、委員会に提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 こそだて学級に要する経費のうち、講師等謝礼金(当該こそだて学級の構成員が講師になる場合を除く。以下同じ。)、託児等委託料及び会場使用料(委員会が所管する社会教育施設及び委員会が別に定める施設に限る。)については、予算の範囲内(上限50,000円)において市が負担する。
2 講師等謝礼金は、社会教育事業における各種講師謝礼取り扱い基準に基づき算定した額とする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年3月5日より施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成30年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行