○北見市はぐくみ学級開設要項
| (令和4年8月1日教育委員会内規第14号) |
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(目的)
第1条 北見市はぐくみ学級(以下「はぐくみ学級」という。)は、核家族化、少子・高齢化など、家庭をとりまく状況の変化により、家庭や地域社会のあり方が問われる今、子どもたちの豊かな心・生きる力を育むために、同じ小中学校区下の親同士等が、子育て等家庭教育に関する学習を行うとともに、学習者相互の交流を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 はぐくみ学級を開設できる者は、北見市内に設置されている幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校のPTA、保育所(園)の父母の会等とする。
(開設期間及び学習回数)
第3条 はぐくみ学級は、毎年度5月から翌年2月までの間開設し、この期間において原則として2回以上学習会(1回2時間程度)を実施するものとする。
(学習会の実施)
第4条 はぐくみ学級の学習会は、次に掲げるものとする。
(1) 家庭、学校及び地域社会の連携をより具体的に考える学習
(2) 心豊かな家庭を築くため、家庭教育について考える学習
(3) 親子体験活動等子どもの生きる力をはぐくむ学習
(4) 教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業等への参加又は協力
(5) 前各号に準ずるものとして委員会が認めたもの
2 学習会の実施に当たっては、必要に応じスポーツ安全保険に加入する等安全な学習活動に努めるものとする。
(提出書類)
第5条 はぐくみ学級を開設しようとする者は、開設する1ケ月前までに、所定の学習計画書を作成し、委員会に提出するものとする。
2 はぐくみ学級を開設した者は、はぐくみ学級の全日程終了後2週間以内を目途に、所定の学習報告書を委員会に提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 はぐくみ学級に要する経費のうち、講師等謝礼金(当該はぐくみ学級の構成員が講師になる場合を除く。以下同じ。)、託児等委託料及び会場使用料(委員会が所管する社会教育施設及び委員会が別に定める施設に限る。)については、予算の範囲内(上限50,000円)において市が負担する。
2 講師等謝礼金は、社会教育事業における各種講師謝礼取り扱い基準に基づき算定した額とする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年3月 5日より施行する。
平成20年4月4日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成30年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和4年4月21日改正施行
令和4年8月1日改正施行