○北見市まなび学級開設要項
(令和4年8月1日教育委員会内規第15号)
(目的)
第1条 北見市まなび学級(以下「まなび学級」という。)は、自らの多様な生涯をより豊かに主体的に生きるために、グループ、サークル等(以下「グループ等」という。)が社会生活上の課題等について一定期間にわたって計画的、継続的及び集団的に学習することにより、将来的には自律的に学習活動を行うことができるよう、その活動力を高めることを目的とする。
(対象)
第2条 まなび学級を開設できる者は、学習に適する人員の北見市民をもって構成しているグループ等とする。ただし、8年間継続して活動したグループ等は、前条の目的を達成したものとみなし、対象外とする。
(開設期間及び学習回数)
第3条 まなび学級の開設期間は、毎年度5月から翌年2月までの間開設し、この期間において原則として5回以上の学習会(1回2時間程度)を実施するものとする。
(学習会の実施)
第4条 まなび学級の学習会は、次に掲げるものとする。
(1) 地域活性化及び社会連帯意識の形成に寄与する内容
(2) 現代的課題に関する学習(生命、健康、人権、まちづくり、少子高齢化、科学技術、情報、国際化、人口、家庭及び家族、食料、環境、資源、エネルギー等)
(3) 男女共同参画社会の形成に寄与する内容
(4) グループ等の運営向上に関する内容
(5) 教育委員会(以下「委員会」という。)主催事業等への参加又は協力
(6) 前各号に準ずるものとして委員会が認めたもの
2 学習会の実施に当たっては、必要に応じスポーツ安全保険に加入する等安全な学習活動に努めるものとする。
(提出書類)
第5条 まなび学級を開設しようとする者は、開設の1ケ月前までに、所定の学習計画書を作成し、委員会に提出するものとする。
2 まなび学級を開設した者は、まなび学級の全日程終了後2週間以内を目途に、所定の学習報告書を作成し、委員会に提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 まなび学級に要する経費のうち、講師等謝礼金(当該まなび学級の構成員が講師になる場合を除く。以下同じ。)、託児等委託料及び会場使用料(委員会が所管する社会教育施設に限る。)については、予算の範囲内(上限50,000円)において市が負担する。ただし、まなび学級を5年間継続しているグループ等については、上限を25,000円とし、3年間に限り負担する。
2 講師等謝礼金は、社会教育事業における各種講師謝礼取り扱い基準に基づき算定した額とする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年3月5日より施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成28年4月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行