○北見市芸術文化鑑賞事業補助要領
(令和4年8月1日教育委員会内規第17号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市における芸術文化の振興及び奨励を目的とし、小規模な鑑賞事業を企画する団体を公募し、会場使用料等の一部を補助することに関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 補助を要望する団体は、規則第3条に規定するもののほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業予算書(様式第2号)
(3) 規約・会則等
(4) 役員・会員名簿
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、北見市内の文化団体、鑑賞団体、実行委員会等が企画し主催する、市民対象の鑑賞事業とする。
2 定期的に開催される定期演奏会、発表会等は、対象としないものとする。ただし、周年記念事業等は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 補助金の交付は、選考委員会において計画書、予算書等がこの事業の目的に沿っているか検討し決定するものとする。
2 前項の選考委員会の委員は、教育委員会で指名するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内で、10万円を限度とする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から適用する。
平成19年4月2日改正施行
平成22年4月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行
様式第1号(第2条関係)
事業計画書

様式第2号(第2条関係)
事業予算書