○北見市マイプラン・マイスタディ事業実施要綱
(令和4年8月1日教育委員会内規第18号)
(目的)
第1条 この事業は、市民が自主的に企画した講座等の開催(以下「自主企画事業」という。)を予算の範囲内で支援することにより、市民の生涯学習意欲を高めるとともに市民の学習レベルの向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の対象は、次に掲げる要件を全て満たす生涯学習活動を目的とした講座等の開催とする。
(1) 2名以上の市民で企画し自立的に運営するもの
(2) 広く市民に参加を募るもの
(3) 当該年度内に始まり終了するもの
(4) 政治活動、宗教活動、営利営業活動、売名行為その他の個人的利益、資格取得等を目的としないもの
(経費の負担)
第3条 自主企画事業の開催に係る経費のうち、講師等謝礼金については、予算の範囲内(上限50,000円)において市が負担する。
(事業の申請)
第4条 この事業による支援を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、講座等の開催予定日から起算して1ヶ月前までに北見市マイプラン・マイスタディ事業申請書(様式第1号)、北見市マイプラン・マイスタディ事業企画者名簿(様式第2号)及び北見市マイプラン・マイスタディ事業予算書を(様式第3号)教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
2 同一の申請者が同一の年度内において申請できる回数は、1回とする。
(事業の承認)
第5条 委員会は、自主企画事業の内容が適切であると認めたときは、北見市マイプラン・マイスタディ事業承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(事業の実績報告)
第6条 前条の規定による承認を受けた者は、自主企画事業の終了後速やかに北見市マイプラン・マイスタディ事業実績報告書(様式第5号)、北見市マイプラン・マイスタディ事業決算書(様式第6号)及び北見市マイプラン・マイスタディ事業出席簿(様式第7号)にポスター、チラシ、チケット、状況写真、新聞報道記事等を添えて、委員会に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は平成19年7月3日から施行する。
平成19年11月1日改正施行
平成24年8月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行
様式第1号(第4条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業申請書

様式第2号(第4条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業企画者名簿

様式第3号(第4条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業予算書

様式第4号(第5条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業承認書

様式第5号(第6条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業実績報告書

様式第6号(第6条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業決算書

様式第7号(第6条関係)
北見市マイプラン・マイスタディ事業出席簿