○北見市出前講座「ミント宅配便」実施要綱
| (令和4年8月1日教育委員会内規第19号) |
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(目的)
第1条 出前講座「ミント宅配便」(以下「出前講座」という。)は、市民等の団体又はグループ(以下「団体等」という。)が主催する集会等に市民又は市職員を講師として派遣し、市政の説明、自ら培った特技、経験、専門知識等を生かした講話、実習等を行うことにより、市民の市政に関する理解と関心を深めるとともに、意識の啓発を図り、もって市民の生涯学習活動を推進することを目的とする。
(出前講座)
第2条 前条の目的を達成するため、出前講座を「行政編」及び「市民編」に分類し、その他内容(メニュー)、実施方法等は、別に定める。
(対象団体)
第3条 出前講座を受けることができる者は、北見市内に在住し、勤務し、又は在学する概ね10人以上の者で構成される団体等とする。
(開催時間及び会場)
第4条 出前講座は、午前9時から午後9時までの間において開催するものとする。
2 出前講座を開催する会場は北見市内に限り、会場の確保その他出前講座の運営等は、原則として出前講座を受ける団体等において行うものとする。
(申込方法)
第5条 出前講座を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、出前講座実施予定日の14日前までに、北見市出前講座「ミント宅配便」講師派遣申込書(様式1号)を市長に提出するものとする。
(派遣決定)
第6条 市長は、前条の規定による申し込みがあったときは、内容、日時等について当該出前講座担当課等又は市民講師と調整のうえ、講師派遣の可否を決定し、北見市出前講座「ミント宅配便」講師派遣決定通知書(様式2号)により申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の講師派遣を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(実施の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師派遣を実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) その他出前講座の目的に反すると認められるとき。
(変更等の届け出)
第8条 第7条第1項の規定により出前講座の講師派遣決定を受けた申込者は、開催日時、開催会場、開催内容その他の申請事項を変更し、又は出前講座の開催を取り消すときは、直ちに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
[第7条第1項]
(結果の報告)
第9条 申込者は、出前講座終了後、北見市出前講座「ミント宅配便」結果報告書(様式3号)により、市長に報告するものとする。
(講師派遣費用)
第10条 出前講座の講師派遣費用は、無料とする。
(所掌事務担当)
第11条 出前講座に関する事務は、教育委員会社会教育部生涯学習課において担当する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
令和4年8月1日改正施行
令和7年4月1日改正施行
附 則(令和6年4月1日教育委員会内規第19号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育委員会内規第12号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
