○北見市民ホール自主文化事業実施要綱
| (令和4年8月1日教育委員会内規第20号) |
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(目的)
第1条 北見市民ホール自主文化事業(以下「自主文化事業」という。)は、北見市民会館(大ホール)、北見芸術文化ホール(音楽ホール及び中ホール)、端野町公民館(グリーンホール)を会場として、普段鑑賞の機会の少ない優れた音楽、演劇等の文化に触れる機会を低廉な価格で提供し、芸術文化の振興を図ることを目的とする。
(事業選定)
第2条 自主文化事業は、音楽、演劇、親と子の劇場等舞台芸術の中から、各ホールの音響特性等を踏まえ選定するものとする。
(選定委員会)
第3条 自主文化事業に市民の意見等を反映させるために、北見市民ホール自主文化事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員は、8人以内で構成する。
3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を行う。
6 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
7 選定委員会の庶務は、北見市中央公民館において処理する。
8 会議には、オブザーバーとして、自主文化事業の業務の受託者を参加させることができる。
(市民提案企画)
第4条 市民等が企画し、又は提案する芸術性の優れた演奏会などの公演を自主文化事業市民提案企画型事業(以下「提案事業」という。)として実施することができる。
2 提案事業は、公募し、選定委員会に意見を求め選定するものとする。
(鑑賞環境の向上)
第5条 自主文化事業の実施に当たっては、北見芸術文化ホールボランティア友の会と連携し、来場者の鑑賞環境の向上を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
平成23年11月1日改正施行
平成24年6月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行