○無加川子ども釣り大会補助金交付要綱(留辺蘂自治区)
| (令和4年8月1日教育委員会内規第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちが無加川で釣りをすることにより、自然の中で生き物と接する機会の提供並びに自然及び環境への関心を高めることを目的とし実施する、無加川子ども釣り大会実行事業(以下「補助事業」という。)への補助金の交付に関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、無加川子どもつり大会実行委員会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な運営費及び事業費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 交付対象者を構成する役員等に対する人件費又は報償費
(2) 飲食費
(3) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(4) 他団体等への負担金、補助金等
(5) 積立金
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要と認められるときには、当該補助金を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、規則取扱要領12(1)に規定する別記様式第9号補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類(任意の様式)を添えて申請するものとする。
(1) 事業企画書又は実施要項
(2) 事業予算書(補助対象経費がわかるもの)
(3) 会員又は実行委員名簿
(4) 規約又は会則
(5) 事業を行う事業者名の通帳の写し
(6) その他必要に応じて指示する書類
(計画変更)
第7条 申請者が事業内容を変更するときは、変更事業計画書、変更予算書のほか必要書類を添えて変更申請書を提出するものとする。
(事業実績の報告)
第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了し、又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に次に掲げる書類(任意の様式)を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業決算書(補助対象経費がわかるもの)
(2) 事業を行った事業者名の通帳の写し及び領収書等の写し
(3) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
令和4年8月1日改正施行