○北海道北地区中学生弓道大会補助金交付要綱
(令和4年8月1日教育委員会内規第22号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う中学生に、武道としての弓道の正しい理解と精神的、身体的修練を身につけさせ、弓道の普及及び発展を図ることを目的とし実施する、北海道北地区中学生弓道大会(以下「補助事業」という。)への補助金の交付に関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、補助事業を主催又は主管する団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な運営費及び事業費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要と認められるときには、当該補助金を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、要領第12項に規定する別記様式第9号補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類(任意の様式)を添えて、大会の会場となる自治区の所管課へ申請するものとする。
(1) 事業企画書もしくは実施要項
(2) 事業予算書(補助対象経費が分かるもの)
(3) 会員又は実行委員の名簿
(4) 規約又は会則
(5) 事業を行う事業者名の通帳の写し
(6) その他必要に応じて指示する書類
(計画変更)
第7条 申請者が事業内容を変更するときは、変更事業計画書、変更予算書のほか必要書類を添えて変更申請書を提出するものとする。
(事業実績の報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了し、又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に次に掲げる書類(任意の様式)を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業決算書(補助対象経費が分かるもの)
(2) 事業を行った事業者名の通帳の写し及び領収書等の写し
(3) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
令和4年8月1日改正施行