○北見市立学校の通学路設定に関する基準
(令和5年6月1日教育委員会内規第23号)
(趣旨)
第1条 この基準は、北見市立学校の児童生徒における登下校時の安全確保を最優先とした通学路の設定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学路)
第2条 通学路は、自宅から学校まで登下校時に使用する道路とする。
2 通学路については、次条の指定通学路その他日常使われている道路の中から、安全な道路を各家庭で決定する。
(指定通学路)
第3条 指定通学路は、児童生徒の安全を第一に考え、学校周辺及び校区内の安全な道路を、学校長が必要に応じて保護者や地域と協議し、決定する。この場合において、学校長は、指定通学路を図面に記載して教育委員会に届けるものとする。
(指定通学路の範囲及び設定)
第4条 指定通学路の範囲及び設定については、次に掲げる事項について留意する。
(1) 歩車道の区別がある道路を基本とする。ただし、区別がない場合は、次に掲げる条件に留意する。
ア 車の交通量が比較的少ないこと。
イ 道路の幅員が児童生徒の通行を確保できる状態であること。
ウ 路面、側溝等の占用状態が良好であること。
(2) 危険な横断箇所には、横断歩道、信号機、歩道橋等が設置されていること。
(3) 交通安全面からだけでなく、防犯面及び災害面からも適切な道路環境であること。
(4) 学校を中心とする半径おおむね1キロメートル以内の道路であること。
(5) 集団下校のルートとして適切であること。
(6) その他学校長が必要と認める事項
(指定通学路の変更)
第5条 学校長は、必要な場合は、保護者や地域と協議して指定通学路の変更を行い、教育委員会に届け出るものとする。
(学校の役割)
第6条 学校は、毎年度、学校安全計画を立て通学路の安全確保のための方策を実施する。
(1) 定期的に、及び必要に応じて指定通学路を関係機関と連携して点検する。
(2) 交通安全、防犯及び防災の視点から、指定通学路の危険箇所を抽出する。
(3) 危険箇所は、関係者間で情報共有し、必要な対策について、関係機関へ要請する。
(4) 危険箇所の分析、関係機関の助言等に基づき、必要に応じて指定通学路の変更等の対応をとる。
(5) 危険箇所については、保護者へ情報提供するとともに児童生徒へ登下校の指導を行う。
(教育委員会の役割)
第7条 教育委員会は、学校長から提出された指定通学路の図面を警察及び道路管理者と情報共有し、指定通学路の整備又は改善の働きかけを行うとともに、次に掲げるとおり対応する。
(1) 道路管理者等、学校以外から危険箇所の情報提供があった場合は、速やかに学校に情報提供する。
(2) 北見市通学路安全推進会議による合同点検を実施し、対策の検討及び実施並びに効果の把握及び検証を行う。
(3) 点検箇所及び対策内容について、関係者間で認識を共有するために、対策箇所図及び対策一覧表を作成し、公表する。
(4) 危険箇所の分析、関係機関の助言等に基づき、必要と認めるときは、学校長に対し指定通学路の変更等の対応を求める。
(5) 各学校の指定通学路マップを市ホームページで公表する。
附 則
この内規は、令和4年9月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行