○北見市公営住宅建替事業等における事務取扱要綱
(令和5年3月7日内規第49号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市公営住宅の建替事業及び用途廃止等の事業又はこれらに準ずる計画(以下「建替事業等」という。)の施行又は推進に関し、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)及び北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧住宅 建替事業等の施行又は推進により除却することとなる市公営住宅をいう。
(2) 新住宅 建替事業等の施行又は推進により新たに建設する市公営住宅又は移転先となる既存の他の市公営住宅をいう。
(3) 仮住宅 建替事業等に伴い入居者が旧住宅から移転し、新住宅に入居するまでの間、暫定的に使用する住宅をいう。
(4) 対象者 建替事業等の対象となっている市公営住宅の入居者をいう。
(5) その他住宅 市公営住宅以外の住居をいう。
(説明会の開催)
第3条 建替事業等の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業に係る市公営住宅の入居者の協力が得られるよう努めるものとする。
(公募の停止)
第4条 建替事業等を円滑に推進するために必要と認めるときは、事業の対象となる市営住宅又は事業の施行に関連して必要と認める市営住宅を指定して、公募を停止することができる。
2 公募の停止及び市営住宅の指定については、その都度都市建設部長が定める。
(旧住宅の明渡し)
第5条 市長は、旧住宅の明渡しに際し、対象者の承諾を得るよう努めるものとする。
2 市長は、前項の承諾に当たり、対象者に北見市公営住宅建替事業等に係る承諾書(別記様式第1号)を提出させるものとする。
3 市長は、旧住宅の明渡しの期限を定め、その期限を当該対象者に通知するものとする。
(新住宅への入居選考等)
第6条 同一の住宅に複数の希望があった場合は、対象者に対し公平性を保持するため抽選等の方法により新住宅を決定することができる。
2 市長は、対象者の移転先となる新住宅が決定したときは、当該対象者に対し規則第5条第5項に規定する市公営住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(退去及び入居手続)
第7条 対象者は、旧住宅の明渡し及び新住宅又は仮住宅への入居に際しては、規則の規定に基づいた次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 規則第30条に規定する建替公営住宅再入居申出書の提出
(2) 規則第8条第1項に規定する市公営住宅入居請書の提出
(3) 規則第32条に規定する市公営住宅退去届の提出
(移転料の支払範囲)
第8条 建替事業等の施行又は推進に伴い支払う移転料の範囲は、移転に要する経費とする。
(移転料の支払対象者)
第9条 市が移転料を支払う対象者は、旧住宅からその他住宅へ移転した者及び新住宅へ入居した者又は仮住宅を明け渡して新住宅に入居した者とする。
(移転料の額)
第10条 市が支払う移転料の額は、別に定める。
(移転料の請求及び支払い)
第11条 対象者は、旧住宅の明渡し及び新住宅への入居又はその他住宅への移転が完了したときに、移転料請求書(別記様式第2号)により移転料を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、対象者からの請求により、移転料の前払いをすることができる。
3 市長は、対象者から第1項に規定する請求書の提出があったときは、請求日から起算して30日以内に対象者に移転料を支払わなければならない。
(修繕義務の免除)
第12条 市長は、対象者が旧住宅を明け渡したときは、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。
(敷金の特例)
第13条 対象者が次の各号に掲げる住宅に入居する場合の敷金の額は、当該住宅の家賃にそれぞれ当該各号に定める規定を適用した入居時の家賃の2か月分に相当する額とする。
(1) 建替事業等により新たに建設する市公営住宅に入居する場合 条例第48条
(2) 建替事業等により既存の他の市営住宅に入居する場合 条例第49条
2 対象者が仮住宅に入居する場合の敷金の額は、旧住宅の敷金の額に相当する額とする。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
北見市公営住宅建替事業に係る承諾書

別記様式第2号(第11条関係)
移転料請求書