○生活等緊急支援事業実施要綱
| (令和4年10月27日内規第187号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活等緊急支援事業として実施するものであり、物価等高騰により家計への影響が大きい低所得世帯等に対し、生活等費用の一部を支援することにより、当該世帯の生活安定に資することを目的とする。
(支給対象要件)
第2条 支給の対象は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)現在における本市の住民基本台帳に記録されており、次の各号のうち第1号から第4号までにあっては、世帯員全員が令和4年度住民税が課税されていない世帯であって、第5号にあっては住民税が課せられていない者又は住民税が均等割のみ課せられている者がいる世帯であり、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当する世帯とする。ただし、第4号及び第5号にあっては、令和4年度のみ対象とする。
(1) 高齢者世帯で、次のいずれかの要件を満たす世帯
ア 満75歳以上の者の単身世帯
イ 満75歳以上の者がいる夫婦世帯
ウ 満70歳以上の者と満75歳以上の者で構成する世帯
エ アからウまでの世帯に児童のみが加わっている世帯
(2) 障がい者世帯で、次のいずれかの要件を満たす世帯
ア 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者がいる世帯
イ 療育手帳A判定の交付を受けている者がいる世帯
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者がいる世帯
(3) ひとり親世帯で、次のいずれかの要件を満たす世帯
ア 児童扶養手当を受給している者がいる世帯
イ 公的年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない者がいる世帯
(4) 生活保護世帯
基準日に生活保護を受給している世帯
(5) 令和4年度住民税非課税又は均等割課税世帯
満75歳以上の者のみで構成される世帯であり、住民税非課税又は住民税均等割のみ課税されている者で構成される世帯
2 この要綱において満75歳以上とは、昭和22年10月1日以前に生まれた者をいう。
3 この要綱において満70歳以上とは、昭和27年10月1日以前に生まれた者をいう。
4 この要綱において児童とは、平成16年4月2日以後に生まれた者をいう。
5 この要綱において公的年金当とは、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいう。
(支給対象外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、支給の対象としない。
(1) 基準日後に世帯構成員全員が死亡した世帯
(2) 住民税が課せられている者の扶養親族等のみからなる世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課せられていない者を含む世帯
(支給額)
第4条 支給額は、1世帯当たり10千円とする。
(支給の方式)
第5条 生活等緊急支援事業の支給を受けようとする者は、別記様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)の提出により申請するものとする。
[別記様式第1号]
2 申請書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は次に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により北見市に提出し、北見市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を北見市の窓口に提出し、北見市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は北見市の窓口において北見市に提出し、北見市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請、決定等)
第6条 支給を受けようとする者は、申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請を審査の上、支給を決定したときは、生活等緊急支援事業支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請を審査の上、支給対象とならないことを決定したときは、生活等緊急支援事業支給対象外決定通知書(別記様式第3号)により申請者へ通知するものとする。
(申請者)
第7条 支給の申請は、世帯主(当該世帯主が基準日以後に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者)が行うものとする。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
[第6条]
(1) 基準日時点で申請者が属する世帯の世帯構成者
(2) 申請者の法定代理人
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(4) その他市長が特に認める者
2 代理人が支給の申請をするときは、当該代理人は申請書の委任欄へ記載しなければならない。この場合において、代理人は、北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)第4条の規定に基づき公的身分証明書等の写しを提出すること等により、代理人本人による申請であることを証するものとする
(申請期限)
第9条 申請期限は、令和5年1月31日とする。
(支給金の返還等)
第10条 市長は、支給を行った後、偽りその他不正の手段により支給を受けたことが判明した場合には、申請者に対し、返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月27日から施行する。
