○災害による市公営住宅の一時使用に関する要綱
(令和5年1月25日内規第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、災害等により被災した住宅困窮者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、市公営住宅の一時使用を許可することにより、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 災害等 火災のほか、地震、豪雨、豪雪等災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(2) 被災者 災害等に被災し、自ら居住する住宅が半壊以上又は著しい損害を受け居住困難となった者をいう。ただし、被災の原因が火災である場合において、当該火災を故意に発生させた者を除く。
(3) 一時使用 災害等時の緊急避難として、市公営住宅を期間を限定して使用することをいう。
(4) 一時使用者 一時使用を許可された者をいう。
(一時使用の許可要件)
第3条 市長は、被災者が次の各号のいずれにも該当する場合に、市長が指定する市公営住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 災害等により、自ら居住する住宅を失った者で他に避難先を確保できないこと。
(2) 住宅が半壊以上又は著しい損害を受け居住困難となったことを官公署の発行するり災証明書等で確認できること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(一時使用を許可する住宅)
第4条 市長は、市公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害しない空き住戸から被災者の状況を勘案し、一時使用を許可する住宅を選定する。
(一時使用の許可申請)
第5条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、北見市公営住宅一時使用許可申請書(災害被災者用)(別記様式第1号)に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合は、市長は必要書類の添付を免除することができる。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 戸籍謄本又は被災者世帯全員の住民票
(3) 官公署の発行するり災証明書等
2 市長は、前項の申請を行った者に対し市公営住宅の一時使用を許可するときは、北見市公営住宅一時使用(延長)許可書(災害被災者用)(別記様式第3号)を交付するものとする。
(一時使用できる期間)
第6条 一時使用できる期間は、3か月を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、当初の使用許可日から1年を超えない範囲で延長を許可することができる。
2 前条第2項の規定により一時使用の許可を受けた者で、市公営住宅の入居要件を満たすものは、当該一時使用の期間内に当該許可を受けた住宅に係る入居の手続を行い、入居の決定を受けることができる。
3 一時使用できる期間を延長する場合は、北見市公営住宅一時使用期間延長申請書(災害被災者用)(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請を行った者に対し市公営住宅の一時使用の延長を許可するときは、北見市公営住宅一時使用(延長)許可書(災害被災者用)を交付することとする。
(使用料)
第7条 使用料は、北見市行政財産使用料条例(平成18年条例第67号)に定めるところにより徴収する。
2 新たに市公営住宅の使用を許可した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の使用料を減額し、又は免除する。
(1) 災害等による被災により、収入がなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(一時使用者の負担)
第9条 一時使用者は、市公営住宅の共同施設並びに共用部分の費用及び公共料金について、他の入居者と同様に負担しなければならない。
(一時使用の許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一時使用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例、規則等を遵守しないとき。
(2) 一時使用の許可に当たり付した条件を遵守しないとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(退去及び退去修繕費用)
第11条 一時使用者は、使用期限が到来した場合又は一時使用を許可した市公営住宅を退去する場合は、北見市公営住宅退去届(災害被災者用)(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、使用住戸の退去修繕は市が実施するものとする。ただし、一時使用者の責めに帰すべき理由により当該一時使用の許可に係る住宅が滅失し、又は損傷したと判断できる場合は、市の指示に従い、原状に回復し、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。
(準用)
第12条 この要綱に規定がない事項については、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号)及び北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号)の規定を準用する。
附 則
この内規は、令和5年1月25日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
北見市公営住宅一時使用許可申請書(災害被災者用)

別記様式第2号(第5条関係)
誓約書

別記様式第3号(第5条、第6条関係)
北見市公営住宅一時使用(延長)許可書(災害被災者用)

別記様式第4号(第6条関係)
北見市公営住宅一時使用期間延長申請書(災害被災者用)

別記様式第5号(第11条関係)
北見市公営住宅退去届(災害被災者用)