○北見市公共交通環境整備補助金交付要綱
| (令和4年9月30日内規第182号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、公共交通の利用促進及び利便性の向上を目的とし、民間事業者等が行う公共交通環境整備事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市が策定する公共交通計画等に位置付けられた地域の生活拠点と連携した交通結節点(以下「交通結節点」という。)の施設の所有者又は運営を行う法人等(以下「法人等」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業であって、市長が認めたものとする。
(1) 交通結節点整備 次のいずれにも該当するもの
ア 乗継ぎ及び待合環境の向上に資するものであること。
イ 公共交通の利用促進等に寄与する事業であること。
ウ 他の補助金を受けて行うものでないこと。
エ 特定の事業者を対象とするものではないこと。
オ 民間事業者等の施設の維持補修等を目的としたものでないこと。
(2) 交通結節点運用開始後の修繕等 次のいずれにも該当するもの
ア 交通結節点内の安全対策等の運用上、必要なものであること。
イ 申請者の過失による破損等でないもの
(3) 交通結節点の廃止に伴う現状復旧等 法人等の都合による廃止ではないこと。
2 市長は、前項各号に掲げる事業を実施する法人等に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に掲げる事業に要する経費であって、市長が必要と認めるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、法人等の代表者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
2 申請者は、北見市公共交通環境整備補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の開始前に市長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 位置図
(3) 図面等整備内容が分かるもの
(4) 写真等整備前の状況がわかるもの
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、北見市公共交通環境整備補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請書の内容について変更が生じたときは、直ちに北見市公共交通環境整備補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北見市公共交通環境整備補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、交通結節点整備事業が完了したときは、速やかに北見市公共交通環境整備補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 決算書
(2) 領収書等
(3) 写真等整備後の状況がわかるもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定した上で、北見市公共交通環境整備補助金交付確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。この場合において、補助事業者は、北見市公共交通環境整備補助金概算払申請書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。
(設置物等の管理)
第11条 補助事業者は、この補助金によって設置した設備等(以下「設備等」という。)を適切に管理するとともに、安全面に配慮し事故等が起こらないよう適切に対処しなければならない。
(整備後の廃止及び変更)
第12条 補助事業者は、交通結節点を廃止し、又は一部変更する場合は、事前に市長に協議し、その承認を得なければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
[第6条]
(補助金等の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げるものを市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全額を市に返還した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及び重要な動産で市長が定めるもの
(2) 前号に掲げるものの従物
(3) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(4) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年10月1日から施行する。
