○スマート農業推進事業事務取扱要領
| (令和5年3月31日内規第137号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、スマート農業推進事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、近年、農業の生産現場において先端技術を用いることで、生産性等を向上させるスマート農業の取組が進められていることから、本市においても、スマート農業の取組を支援することにより、農業の振興を図ることを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業用ドローンの技能講習等(以下「技能講習等」という。)の受講に対し、受講に要する経費の3分の1以内で100千円を限度に助成する。ただし、同一補助対象者につき前条の事業実施期間において1回限りの申請とする。
(2) その他市長が本市農業の推進に寄与するスマート農業の取組であると認めるものに対し助成する。
2 技能講習等は、原則として、国土交通省航空局ホームページに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体(以下「講習団体」という。)が実施するものとする。
3 第1項第1号に規定する受講に要する経費のうち助成の対象となるものは、原則として、講習団体への入学金、技能講習等の受講料及び技能を証する書類等の交付料とする。
(補助対象者)
第4条 本事業の補助対象者は、次に掲げるとおりとする。この場合においては、農業協同組合等の団体の長等が補助対象者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(1) 農業者
(2) 生産組織
(3) 農地所有適格法人
2 前項の補助対象者について、第2条の事業実施期間にかかわらず、第3条第1号の場合において令和4年度中に技能講習等を受講した者も助成の対象とする。
3 前項に規定する令和4年度中に技能講習等を受講した者については、事業実施状況の把握のため、原則として要綱第7条第1項の補助金の交付申請と要綱第18条第1項の実績報告を同時に行うものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 技能講習等に要する費用がわかるもの(第3条第1号の場合のみ)
(6) 団体の規約(団体の長等が代表して申請する場合。ただし、農業協同組合の長が申請する場合を除く。)
(7) 団体の名簿(団体の長等が代表して申請する場合に対象者となる者の名簿とする。)
(8) 講習団体がわかるもの(第3条第1号の場合のみ)
(9) 講習内容及び講習に用いるドローンの機種がわかるもの(第3条第1号の場合のみ)
(10) その他必要なもの
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 請求書等
(5) 講習の受講を証するもの(第3条第1号の場合のみ。受講者・受講年月日・受講者ごとの要した経費が確認できるもの)
(6) 技能を証する書類等の写し(第3条第1号の場合のみ)
(7) その他必要なもの
附 則
この内規は、令和5年4月1日より施行する。
