○北見市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
| (令和5年2月1日内規第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、北見市国民健康保険条例施行規則(平成18年規則第135号。以下「規則」という。)第18条第1項に規定する月間の高額療養費の支給申請及び規則第18条の2第1項に規定する年間の高額療養費の支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 月間の高額療養費において手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、療養のあった月の初日において、国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者全員が70歳に達する日の翌日以後である場合の世帯主とする。
2 年間の高額療養費において手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、本市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、月間の高額療養費の振込先の金融機関の口座を本市へ登録している国民健康保険法上の世帯主とする。
(手続の簡素化)
第3条 月間の対象者は、この要綱の施行日以後に振込先の金融機関の口座を指定し、規則第18条第1項に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書(以下「月間申請書」という。)及び高額療養費の申請手続の簡素化(高額療養費の自動払戻し)に関する同意書(別記様式)を市長に提出することにより、以降の月間申請書の提出を省略することができる。
2 年間の対象者は、規則第18条の2第1項に規定する国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(以下「年間申請書」という。)の提出を省略することができる。
(支給決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定により月間申請書の提出を省略した場合においても、月間の高額療養費の支給に該当したときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により年間申請書の提出を省略した場合においても、年間の高額療養費の支給に該当したときは、当該年度ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、世帯主へ通知することなく手続の簡素化を停止できるものとする。
(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格の異動により、第2条に規定する対象者となる要件を満たさなくなった場合
[第2条]
(2) 指定した振込先の金融機関の口座に支払ができなかった場合
(3) 当該世帯主が死亡した場合
(4) 月間申請書及び年間申請書の内容に偽りその他不正があった場合
(5) 本市において、手続の簡素化が業務遂行上適当ではないと判断した場合
2 前項各号に該当しなくなった場合は、世帯主に通知することなく手続の簡素化の停止を解除できるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年2月1日から施行する。
